国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、
「財政部、国家税務総局の小型簿利企業所得税優遇政策に関与する通知」(財税(2014)34号)の規定に基づき、
小型簿利企業が企業所得税の 優遇措置を享受できると発表した(2014年4月18日付け)。
下記、重要点のまとめ:
1. 規定条件を満たしている小型簿利企業は、通常の25%の税率ではなく、20%の税率にて納税することができる(企業所得税)。
2. 毎年の企業所得税の申告において、小型簿利企業は、所得税優遇政策を自ら享受することができる。
この時、同国内での税務機関の審査批准の必要はない。
3. 包括年度&累計年度課税対象所得が10万人民元以下の小型簿利企業に対して帳簿査定を実施の上(定率法を採用)この優遇政策を享受することができる。
4. 新規設立をした小型簿利企業に対しても、課税対象所得が10万人民元以下の場合はこの優遇措置を享受できる。
以上、今後これらの小型簿利企業がこの企業所得税の優遇政策を利用することによって、より簡単に財務体質強化を行えることになる為、中国に於ける投資市場は更に大きな資本の流入を国内外から期待出来る。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …
-
-
香港と台湾の、“中国との関係”について
「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …
-
-
“出国税”が摘む(?)日本の将来
2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
香港・海外進出時に重要な事と言うのは?
香港のみならず海外進出をされる際はマーケットリサーチを筆頭とした様々な項目を事前 …
-
-
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …
-
-
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?
iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
-
-
日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …
-
-
駐在員に対する人事評価のやり方とは?
例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …