居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側と揉めるようなことがある場合、その方々が住んでいる場所に関する解釈の違いが争点となるケースがあります。国際課税を巡る件で、日本の国税局が一敗地に塗れる結果となったあの有名な「武富士事件」なども被告人の居住・非居住に纏わるものでございました。
今回はその争点となった「住所」の解釈についてご案内したいと思います。
詳しくはCCM香港HP
【課税か非課税かを分ける、居住国判定上の住所】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港会計・税制・税金のまとめ-3
1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(3)
前々回、そして前回の2回に渡り、 「タックスヘイブン」に関する情報の纏めを行って …
-
-
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?
世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
「トリーティーショッピング」から得るメリット
海外展開を行う企業の中には、進出における最初のプランニングの段階から様々な場所に …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?
- NEXT
- 海外設備を貸与する場合の税制について
