居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側と揉めるようなことがある場合、その方々が住んでいる場所に関する解釈の違いが争点となるケースがあります。国際課税を巡る件で、日本の国税局が一敗地に塗れる結果となったあの有名な「武富士事件」なども被告人の居住・非居住に纏わるものでございました。
今回はその争点となった「住所」の解釈についてご案内したいと思います。
詳しくはCCM香港HP
【課税か非課税かを分ける、居住国判定上の住所】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
-
-
輸出実績から見る、日本の 『売り物』 とは?
最近の海外での日本トレンドは様々なものへと広がりを見せています例えばその中には日 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
香港は“タックスヘイブン地域“と認識されていますので、この地域をベースに各国の税 …
-
-
駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を …
-
-
弊社に寄せられる、よくある質問
海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …
-
-
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)
「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …
-
-
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1
昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …
-
-
香港への現金持ち込み申告義務化へ
12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリ …
-
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?
- NEXT
- 海外設備を貸与する場合の税制について
