居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側と揉めるようなことがある場合、その方々が住んでいる場所に関する解釈の違いが争点となるケースがあります。国際課税を巡る件で、日本の国税局が一敗地に塗れる結果となったあの有名な「武富士事件」なども被告人の居住・非居住に纏わるものでございました。
今回はその争点となった「住所」の解釈についてご案内したいと思います。
詳しくはCCM香港HP
【課税か非課税かを分ける、居住国判定上の住所】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国の個人所得税改正が与える駐在者へのインパクト
海外課税を巡る話になると決まって出て来るような単語(或いは話題)と言うのは居住・ …
-
-
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化
先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
ビジネスシーンとして見た香港の現状
8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】 出国税の申告納税の …
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
7月は、国税職員の異動の季節(1)
移動の時期というのは何かとバタバタする時期でもあり、今までの雰囲気と言うものが、 …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
- PREV
- 海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?
- NEXT
- 海外設備を貸与する場合の税制について
