【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】
本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検討されている事項です。特殊スキームの構築などを行って、その結果自国以外の拠点にその機能を集約させることで節税効果を享受する事に成功した企業は(実は)かなりの数が存在しています。
著名な所では米国マイクロソフトや、(日本企業などですと)サンスターなどもそれらの成功事例として挙がって参ります。
ではこうした事を実際に行う際の具体的な移転方法とはどう言うものがあるのでしょうか?
それが今回ご紹介致します『三角合併』と言われる方法。
ではその『三角合併』の実際の手順としてはどのようなものになるのでしょうか?
以下、纏めて見ましたのでご覧下さい。
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップ】
1.日本企業(A社とします)によって外国に新規の企業(B社とします)を設立する。
2.B社は直ぐに自己株式を全株取得する。
3.B社は日本国内でA社の継承法人となる子会社(C社とします)を設立する。
4.C社はB社保有の自己株式を購入。また同時にB社が発行する新株も購入(この時、C社はこれらの購入費用を自己資本とB社からの借入金で調達する)。
5.C社はA社株主に対してB社株式を交付。
6.C社はB社の株式と交換にA社株式を取得することでA社を吸収合併(三角合併)する。
7.結果的に上記のプロセスを経由してA社はB社の子会社C社となり、A社の株主=B社の株主と言う図式が出来上がる。
8.C社は無形資産をB社に移転する(資産の国外移転)。
9.これにて全てのプロセスが完了する。
上記に於ける留意点は、まさにC社がB社株式を取得する段階にあります。本社機能を置きたい地域や国(例:香港)によっては、こうした子会社による親会社の株式取得を禁止しているところもありますので選定地域はよく事前に吟味する必要があるでしょう。
ちなみにケイマン諸島などのオフショア国では、一般的にこうした事に対する期性は緩いとの事です。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
-
-
【コーヒーブレイク】増えている?それとも減っている?日本の家計資産の状況について
その昔、バブル期などでは日本人の家計資産の額というのがおおよそ1,400兆円ある …
-
-
日本の居住者・非居住者判定の基準点
日本税制を海外まで広げて行く時、必ず眼前に現れるのはこの「居住者・非居住者」の判 …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?
ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
外国人も絡む、日本の健康保険に関した扶養親族要件の改正
香港を含んだ諸外国では日本で言う「健康保険制度」が整備されていないところも多々あ …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …
- PREV
- 【APAとは何のことか?】
- NEXT
- 香港商標・意匠の登録に関するQ&A
