CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタックスヘイブンの問題が集中しますが、今回は事例としてPE(恒久的施設)認定課税に関するものをご紹介させて頂きます。

《事例》
米国在住の日本人がインターネットを通じて自動車用品を日本国内に販売し、米国から日本に対して輸出を行う事業を営む。
その具体的なマーケティングの方法は自身でHPを設営してこれをベースとして日本国内の顧客からの注文を受け、代金の決済を持って日本国内の保管先(賃借したアパートと倉庫)から配送すると言う形となる。
また注文を受けた後の梱包と発送、或いは返品対応は全て国内で雇用した従業員が対応する。
尚、ここはあくまで”保管倉庫”と言う位置付けなので支店などには該当しないと考えており、従って日本で税金は支払っていない。

《判決》
PE認定課税が適用

《理由》
1)保管場所(賃貸アパート&倉庫)で商品の保管、こんっぽう、発送、返品受取などの、いわゆる「通信販売」上、重要な業務を行っていた。
2)この保管場所がHP上に企業の「所在地」及び「連絡先」、「返品先」として掲載されていた。
3)上記の1)と2)を鑑みると日米租税条約上、PEから適用除外とされる単なる「保管場所」の領域と解釈するには無理があり、むしろこれは列記とした支店業務寄りの範疇に入るのが妥当。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

3d people - man, people push up word "tax"
“出国税”が摘む(?)日本の将来

2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …

no image
香港は「グローバル教育」実践の場?

海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …

no image
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)

一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …

no image
配当金送付にかかる税率の差

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …

hotel
【 東京ホテル事情 ~東京のホテルは満室状態? 】

折からの円安効果と言うべきなのか、昨今では海外から日本に観光に来る外国人の数が非 …

no image
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法

香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …

no image
アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税

2014年30日に自民、公明両党は2015年度与党税制改正大綱を決定致しました。 …

prof150x150
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催

今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …

no image
ゴーン問題が起こした国際税務問題

当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …

no image
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”

グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …