CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタックスヘイブンの問題が集中しますが、今回は事例としてPE(恒久的施設)認定課税に関するものをご紹介させて頂きます。

《事例》
米国在住の日本人がインターネットを通じて自動車用品を日本国内に販売し、米国から日本に対して輸出を行う事業を営む。
その具体的なマーケティングの方法は自身でHPを設営してこれをベースとして日本国内の顧客からの注文を受け、代金の決済を持って日本国内の保管先(賃借したアパートと倉庫)から配送すると言う形となる。
また注文を受けた後の梱包と発送、或いは返品対応は全て国内で雇用した従業員が対応する。
尚、ここはあくまで”保管倉庫”と言う位置付けなので支店などには該当しないと考えており、従って日本で税金は支払っていない。

《判決》
PE認定課税が適用

《理由》
1)保管場所(賃貸アパート&倉庫)で商品の保管、こんっぽう、発送、返品受取などの、いわゆる「通信販売」上、重要な業務を行っていた。
2)この保管場所がHP上に企業の「所在地」及び「連絡先」、「返品先」として掲載されていた。
3)上記の1)と2)を鑑みると日米租税条約上、PEから適用除外とされる単なる「保管場所」の領域と解釈するには無理があり、むしろこれは列記とした支店業務寄りの範疇に入るのが妥当。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

マイナンバー
【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】

◆海外居住者の取扱いについて マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可 …

3d people - man, people push up word "tax"
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】

「税務調査」と聞いてそれを好意的に捉える方々は世の中に余り居ないでしょう。 実際 …

3d people - man, people push up word "tax"
【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】

税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税さ …

no image
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと

日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …

no image
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …

no image
またまた登場?来年度から導入が噂される「新出国税」

先月の26日、日経の紙面には日本の観光庁が新たな出国税を導入する検討に入ったとの …

no image
1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか? 国税庁の …

no image
2015年相続税増税のポイント

2015年1月から開始予定の相続税増税により、相続税の対象者が急増することが予想 …

no image
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正

今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …