CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタックスヘイブンの問題が集中しますが、今回は事例としてPE(恒久的施設)認定課税に関するものをご紹介させて頂きます。

《事例》
米国在住の日本人がインターネットを通じて自動車用品を日本国内に販売し、米国から日本に対して輸出を行う事業を営む。
その具体的なマーケティングの方法は自身でHPを設営してこれをベースとして日本国内の顧客からの注文を受け、代金の決済を持って日本国内の保管先(賃借したアパートと倉庫)から配送すると言う形となる。
また注文を受けた後の梱包と発送、或いは返品対応は全て国内で雇用した従業員が対応する。
尚、ここはあくまで”保管倉庫”と言う位置付けなので支店などには該当しないと考えており、従って日本で税金は支払っていない。

《判決》
PE認定課税が適用

《理由》
1)保管場所(賃貸アパート&倉庫)で商品の保管、こんっぽう、発送、返品受取などの、いわゆる「通信販売」上、重要な業務を行っていた。
2)この保管場所がHP上に企業の「所在地」及び「連絡先」、「返品先」として掲載されていた。
3)上記の1)と2)を鑑みると日米租税条約上、PEから適用除外とされる単なる「保管場所」の領域と解釈するには無理があり、むしろこれは列記とした支店業務寄りの範疇に入るのが妥当。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況

定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …

アイキャッチ:セミナー150x150
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

no image
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …

no image
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する

香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …

no image
輸出実績から見る、日本の 『売り物』 とは?

最近の海外での日本トレンドは様々なものへと広がりを見せています例えばその中には日 …

no image
香港子会社から配当を回収すると言うことについて

香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …

no image
【中国−海外所得(タックスヘイブン=租税回避地)課税の強化徹底へ】

今年1月初旬に相次いで中国国内新聞紙上を飾った共通のトピックが一つあります。 そ …

no image
公示価格から見た地価の動向

今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …

no image
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸

毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …

no image
居住国判定の際の「住所」とは?

日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …