CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタックスヘイブンの問題が集中しますが、今回は事例としてPE(恒久的施設)認定課税に関するものをご紹介させて頂きます。

《事例》
米国在住の日本人がインターネットを通じて自動車用品を日本国内に販売し、米国から日本に対して輸出を行う事業を営む。
その具体的なマーケティングの方法は自身でHPを設営してこれをベースとして日本国内の顧客からの注文を受け、代金の決済を持って日本国内の保管先(賃借したアパートと倉庫)から配送すると言う形となる。
また注文を受けた後の梱包と発送、或いは返品対応は全て国内で雇用した従業員が対応する。
尚、ここはあくまで”保管倉庫”と言う位置付けなので支店などには該当しないと考えており、従って日本で税金は支払っていない。

《判決》
PE認定課税が適用

《理由》
1)保管場所(賃貸アパート&倉庫)で商品の保管、こんっぽう、発送、返品受取などの、いわゆる「通信販売」上、重要な業務を行っていた。
2)この保管場所がHP上に企業の「所在地」及び「連絡先」、「返品先」として掲載されていた。
3)上記の1)と2)を鑑みると日米租税条約上、PEから適用除外とされる単なる「保管場所」の領域と解釈するには無理があり、むしろこれは列記とした支店業務寄りの範疇に入るのが妥当。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?

iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …

no image
仮想通貨をめぐる税務問題について

話題としては頻繁に出て来る「仮想通貨」ではありますが、一般市民にとって実際にビッ …

yajirushi
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表

国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …

企業買収
【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】

2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社ステ …

no image
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】

海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …

no image
平成31年度の税制改正概要について-2

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?

昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …

no image
183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …

no image
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化

先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …