CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタックスヘイブンの問題が集中しますが、今回は事例としてPE(恒久的施設)認定課税に関するものをご紹介させて頂きます。

《事例》
米国在住の日本人がインターネットを通じて自動車用品を日本国内に販売し、米国から日本に対して輸出を行う事業を営む。
その具体的なマーケティングの方法は自身でHPを設営してこれをベースとして日本国内の顧客からの注文を受け、代金の決済を持って日本国内の保管先(賃借したアパートと倉庫)から配送すると言う形となる。
また注文を受けた後の梱包と発送、或いは返品対応は全て国内で雇用した従業員が対応する。
尚、ここはあくまで”保管倉庫”と言う位置付けなので支店などには該当しないと考えており、従って日本で税金は支払っていない。

《判決》
PE認定課税が適用

《理由》
1)保管場所(賃貸アパート&倉庫)で商品の保管、こんっぽう、発送、返品受取などの、いわゆる「通信販売」上、重要な業務を行っていた。
2)この保管場所がHP上に企業の「所在地」及び「連絡先」、「返品先」として掲載されていた。
3)上記の1)と2)を鑑みると日米租税条約上、PEから適用除外とされる単なる「保管場所」の領域と解釈するには無理があり、むしろこれは列記とした支店業務寄りの範疇に入るのが妥当。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
平成31年度の税制改正概要について-1

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1

昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …

no image
あれから3年…「パナマ文書」と香港

2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …

no image
本社と海外子会社の間にある“溝”

昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …

banner_meeting
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
駐在者(及びご家族)が加入する、海外旅行保険について

海外に赴任と言う形になるとその期間に於ける健康上のリスクを言うのは格段に上がりま …

マイナンバー
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】

既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …

no image
香港マカオへの渡航制限状況

※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …

マイナンバー
【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】

◆海外居住者の取扱いについて マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可 …

no image
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?

香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …