CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタックスヘイブンの問題が集中しますが、今回は事例としてPE(恒久的施設)認定課税に関するものをご紹介させて頂きます。

《事例》
米国在住の日本人がインターネットを通じて自動車用品を日本国内に販売し、米国から日本に対して輸出を行う事業を営む。
その具体的なマーケティングの方法は自身でHPを設営してこれをベースとして日本国内の顧客からの注文を受け、代金の決済を持って日本国内の保管先(賃借したアパートと倉庫)から配送すると言う形となる。
また注文を受けた後の梱包と発送、或いは返品対応は全て国内で雇用した従業員が対応する。
尚、ここはあくまで”保管倉庫”と言う位置付けなので支店などには該当しないと考えており、従って日本で税金は支払っていない。

《判決》
PE認定課税が適用

《理由》
1)保管場所(賃貸アパート&倉庫)で商品の保管、こんっぽう、発送、返品受取などの、いわゆる「通信販売」上、重要な業務を行っていた。
2)この保管場所がHP上に企業の「所在地」及び「連絡先」、「返品先」として掲載されていた。
3)上記の1)と2)を鑑みると日米租税条約上、PEから適用除外とされる単なる「保管場所」の領域と解釈するには無理があり、むしろこれは列記とした支店業務寄りの範疇に入るのが妥当。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?

昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …

企業買収
【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】

2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社ステ …

no image
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること

日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …

no image
香港進出日系企業はどう言う会社?

アジアの歴史に触れる機会を得られた方々にとっては、”英国と香港”、また”中国と香 …

no image
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省

昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …

banner_meeting
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

3d people - man, people push up word "tax"
“出国税”が摘む(?)日本の将来

2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …

banner_meeting
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】

海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …

マイナンバー
【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】

◆海外居住者の取扱いについて マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可 …