CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタックスヘイブンの問題が集中しますが、今回は事例としてPE(恒久的施設)認定課税に関するものをご紹介させて頂きます。

《事例》
米国在住の日本人がインターネットを通じて自動車用品を日本国内に販売し、米国から日本に対して輸出を行う事業を営む。
その具体的なマーケティングの方法は自身でHPを設営してこれをベースとして日本国内の顧客からの注文を受け、代金の決済を持って日本国内の保管先(賃借したアパートと倉庫)から配送すると言う形となる。
また注文を受けた後の梱包と発送、或いは返品対応は全て国内で雇用した従業員が対応する。
尚、ここはあくまで”保管倉庫”と言う位置付けなので支店などには該当しないと考えており、従って日本で税金は支払っていない。

《判決》
PE認定課税が適用

《理由》
1)保管場所(賃貸アパート&倉庫)で商品の保管、こんっぽう、発送、返品受取などの、いわゆる「通信販売」上、重要な業務を行っていた。
2)この保管場所がHP上に企業の「所在地」及び「連絡先」、「返品先」として掲載されていた。
3)上記の1)と2)を鑑みると日米租税条約上、PEから適用除外とされる単なる「保管場所」の領域と解釈するには無理があり、むしろこれは列記とした支店業務寄りの範疇に入るのが妥当。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
ビジネスシーンとして見た香港の現状

8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …

no image
やはり気をつけなくてはならないPE認定

以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …

ミクロネシアスキームとは
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討

海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …

no image
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合

香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …

no image
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”

グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …

no image
中国と日本の課税方式の違いとは?

中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …

no image
「納税管理人」の概要と手続きについて

駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …

no image
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?

「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …

no image
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?

上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …

no image
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知

国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …