【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】
香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタックスヘイブンの問題が集中しますが、今回は事例としてPE(恒久的施設)認定課税に関するものをご紹介させて頂きます。
《事例》
米国在住の日本人がインターネットを通じて自動車用品を日本国内に販売し、米国から日本に対して輸出を行う事業を営む。
その具体的なマーケティングの方法は自身でHPを設営してこれをベースとして日本国内の顧客からの注文を受け、代金の決済を持って日本国内の保管先(賃借したアパートと倉庫)から配送すると言う形となる。
また注文を受けた後の梱包と発送、或いは返品対応は全て国内で雇用した従業員が対応する。
尚、ここはあくまで”保管倉庫”と言う位置付けなので支店などには該当しないと考えており、従って日本で税金は支払っていない。
《判決》
PE認定課税が適用
《理由》
1)保管場所(賃貸アパート&倉庫)で商品の保管、こんっぽう、発送、返品受取などの、いわゆる「通信販売」上、重要な業務を行っていた。
2)この保管場所がHP上に企業の「所在地」及び「連絡先」、「返品先」として掲載されていた。
3)上記の1)と2)を鑑みると日米租税条約上、PEから適用除外とされる単なる「保管場所」の領域と解釈するには無理があり、むしろこれは列記とした支店業務寄りの範疇に入るのが妥当。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
日本で3番目に大きな税務訴訟の事例となった「IBM事件」
企業側と国側の税金を巡る訴訟と言うのはいつの時代も熾烈を極めるものです。特に案件 …
-
-
駐在員に対する人事評価のやり方とは?
例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …
-
-
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について
自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …
-
-
駐在者(及びご家族)が加入する、海外旅行保険について
海外に赴任と言う形になるとその期間に於ける健康上のリスクを言うのは格段に上がりま …
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
-
-
日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …
-
-
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?
【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …
-
-
7月は、国税職員の異動の季節(1)
移動の時期というのは何かとバタバタする時期でもあり、今までの雰囲気と言うものが、 …
-
-
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …
