CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】

香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタックスヘイブンの問題が集中しますが、今回は事例としてPE(恒久的施設)認定課税に関するものをご紹介させて頂きます。

《事例》
米国在住の日本人がインターネットを通じて自動車用品を日本国内に販売し、米国から日本に対して輸出を行う事業を営む。
その具体的なマーケティングの方法は自身でHPを設営してこれをベースとして日本国内の顧客からの注文を受け、代金の決済を持って日本国内の保管先(賃借したアパートと倉庫)から配送すると言う形となる。
また注文を受けた後の梱包と発送、或いは返品対応は全て国内で雇用した従業員が対応する。
尚、ここはあくまで”保管倉庫”と言う位置付けなので支店などには該当しないと考えており、従って日本で税金は支払っていない。

《判決》
PE認定課税が適用

《理由》
1)保管場所(賃貸アパート&倉庫)で商品の保管、こんっぽう、発送、返品受取などの、いわゆる「通信販売」上、重要な業務を行っていた。
2)この保管場所がHP上に企業の「所在地」及び「連絡先」、「返品先」として掲載されていた。
3)上記の1)と2)を鑑みると日米租税条約上、PEから適用除外とされる単なる「保管場所」の領域と解釈するには無理があり、むしろこれは列記とした支店業務寄りの範疇に入るのが妥当。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
平成31年度の税制改正概要について-1

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
【 課税逃れ 特許移転にも網 】

9月1日付けの日経一面に、同上のタイトルで「 G20及びOECD(経済協力開発機 …

クレド
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】

海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …

no image
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら

税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …

no image
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?

国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …

no image
居住国判定の際の「住所」とは?

日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …

no image
駐在者が知るべき税務用語

海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …

no image
中国と日本の課税方式の違いとは?

中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …

no image
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念

中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …

no image
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)

弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …