CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?

事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合検討するのが国外での資産保有や運用です。何故なら日本は言わずと知れた「重税国家」であり、相続贈与等では最高で55%までその税率が上がるため、仮に相続が3世代に渡るようなケースになったりすると、3世代目の相続者の手元に残る資産は雲散霧消してしまうとすら言われるほどです。

こうしたことを避ける対策の一つとして日本国外への移住であったり資産移転(キャピタルフライト)が一時期はスポットライトを浴びたものですが、首尾良く「非居住者」になったとしても、この海外移住にはまた違った盲点が有りそうです。

詳しくはCCM香港HP
海外居住者だからこそ準備したい「国内課税対策」

 - ビジネス, 国際税務, 日本, 海外移住・国際, 税金・税務 ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること

日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …

no image
駐在期間変更の際に備えなくてはならない事

『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を …

no image
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …

no image
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?

2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …

no image
輸出実績から見る、日本の 『売り物』 とは?

最近の海外での日本トレンドは様々なものへと広がりを見せています例えばその中には日 …

no image
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)

20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …

no image
『パナマ文書』の本当の意図

4月に世界に衝撃的なインパクトを齎した『パナマ文書』。政財界のトップやスポーツ・ …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
世界三大国際金融センターとして君臨する香港

アジアの金融市場ではその存在感を一層際立たせていますが、ここで生活する人達にとっ …

no image
【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …