外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】香港でTKGが大流行?日本の鶏卵が注目される理由とは?
日本では当たり前の食べ方の一つである「TKG(卵かけご飯)」が、近年香港でも注目 …
-
-
【重要】偽メールを利用した香港への送金依頼詐欺に関する注意喚起
在香港日本国領事館より重要なお知らせが発表されました。 海外企業との間で取引を複 …
-
-
香港のコロナ禍対策、次の展開とは?
香港の新型コロナウィルス感染症対策の新基準が今年の9月26日に決定しました。それ …
-
-
香港なら朝食も担々麺!!
朝から四川料理を食べる!! CCMの事務所から徒歩一分の所に、実はスタッフご贔屓 …
-
-
香港の幼児教育について
香港はアジアの”教育の中心地”のひとつとして知られており、幼児教育についても例外 …
-
-
香港の価値を多面的に考えるとどう言う『結論』へと至るのか?
ひと言で香港の『長所』は何か?と問われたとしたら貴方は一体どのように返答するでし …
-
-
映画でも度々む舞台となる香港の魅力①
香港は特色を挙げればそれこそ“キリがない“と称してもよい程、様々な“顔“を有して …
-
-
いよいよ本格化(再開)する日本から香港へのビジネス進出
ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本と香港のビジネスは非常に厳し …
-
-
香港とシンガポール、どちらがお得?
日系企業の海外進出先の話になると必ず候補として上がるのが香港であり、シンガポール …
-
-
香港における新型コロナウィルス感染症対策最新アップデート2
前稿では、去る7月9日に更新された香港のコロナ禍対策の詳細をご案内させて頂きまし …
