外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港法人の会計監査業務依頼はCCM香港に。
香港で法人を持つと行うと必ず行わなくてはならないことの一つに「会計監査」がありま …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
米中対立の展開の“鍵“を握ることになる香港
「中国国家安全法」が全人代で承認されてからと言うもの、香港を取り巻く状況と言うの …
-
-
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと
日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …
-
-
格段に優れる香港のコロナウィルス対策
香港だけでなく、今や世界中に拡散する形となった新型肺炎、コロナウィルスの影響は日 …
-
-
<コーヒーブレイク>ところ変われば?香港の「冠婚葬祭」について
洋の東西を問わず、「結婚式」や「葬儀」と言うものは人生にとって一大イベントです。 …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
こういう時期においても香港の富裕層は増える?
ここ数年の社会面や政治面を見た場合、“香港の将来像“を輝かしく描く人を探すのはか …
-
-
香港、史上初のロックダウン導入
欧米各国では新型コロナの再拡大を受けて様々な国で「ロックダウン」が実施されていま …
-
-
香港夜景 シンフォニーオブライツ
今夜の香港の夜景です。 気温も下がり過ごしやすくなってきた香港! 今夜の100万 …
