外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港デモに対する中国の報道状況について
香港や日本に居て香港デモの情報を手にする時、そこには一定の情報精度があると言う前 …
-
-
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(2)
海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …
-
-
混乱期にある香港とそこに住む人々の意識
昨年6月に勃発した香港デモは、これまで幾つかの大きな衝突を経たこともあったことも …
-
-
超富裕層に対する課税強化体制
毎年、課税強化に勤しむ我が国の税務局ですが、どうやら来年以降もその手綱を緩めるこ …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
そんなに遅くても大丈夫?香港の税務申告について
香港や中国などと違い、日本では「3月」と言う月は結構な負荷が掛かる月です。何故な …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
-
-
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について
自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …
-
-
香港と世界のジョブマーケットのトレンド
香港と言う地域は人材の流動性と言うものが日本の想像を超えたスピードで展開している …
-
-
香港IDカード&就労ビザについて
香港で就労するために必要な就労ビザと香港ID、そして香港に移住して7年が過ぎると …
