外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる
香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …
-
-
香港の新聞はどう言うものがあるの?
日本で生活しているとその生活の何処かに「新聞」と言うものがあります。ビジネスマン …
-
-
今後、香港は果たして生き延びることが出来るのか?
2019年6月と言う月は、香港にとってとても“過酷な体験をした月”として人々の胸 …
-
-
香港の教育システムの構造とは?
香港現地での教育と言うのは一時期の日本以上にプレッシャーが高いところであると言え …
-
-
習近平を追い込む(?)、香港のデモの行方
2019年だけでなく、2020年もどうやら世界中の話題を席巻するのは『中国』にな …
-
-
【コーヒーブレイク】香港でTKGが大流行?日本の鶏卵が注目される理由とは?
日本では当たり前の食べ方の一つである「TKG(卵かけご飯)」が、近年香港でも注目 …
-
-
香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
香港法人設立を行う際のメリットと言う部分で税率(法人税16.5%)が低いと言う事 …
-
-
“コロナ“が香港経済に与えている影響について
これは何も香港だけに限った話ではありませんが、やはりこの一年、世界中を席巻した新 …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
香港政府の防疫措置の延長及び一部強化の情報【2021年2月23日時点】
2021年2月23日時点の香港・マカオへの渡航制限、防疫措置情報です。 1 20 …
