外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の空気質指数をみてみよう
香港は空が霞んでいる日も多く、スカッ!と晴れて青空や夜景がきれいに見える日は少な …
-
-
香港で快適な賃貸物件発見するには?
香港に赴任をする際にかなり高い順番で「不安」に思われる箇所があるとすれば、それは …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め-2
2019年の香港経済の見通しと言うものは、昨今メディアを賑わしている米中経済戦争 …
-
-
香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
香港法人設立を行う際のメリットと言う部分で税率(法人税16.5%)が低いと言う事 …
-
-
香港の『年金』= (強制積立金)とは?
弊社で毎月提供しているオンラインセミナーなどでも毎回のように触れるものの中には香 …
-
-
適用間近となる非居住者口座情報の自動交換制度
非居住者口座情報自動交換制度が始まります。この制度の“適用対象者”と言うのは自国 …
-
-
地震皆無神話を誇る地=香港に起こった『異変』とは?
言わすもがな、ではありますが日本は“地震大国“として世界中にその名を知られていま …
-
-
香港、史上初のロックダウン導入
欧米各国では新型コロナの再拡大を受けて様々な国で「ロックダウン」が実施されていま …
-
-
香港開催ラグビーセブンズ・リオ五輪予選 日本代表が優勝
リオデジャネイロ五輪アジア予選香港大会 日本代表がリオへの切符を獲得! 先週末の …
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
