外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
適用間近となる非居住者口座情報の自動交換制度
非居住者口座情報自動交換制度が始まります。この制度の“適用対象者”と言うのは自国 …
-
-
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】
本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検 …
-
-
コーポレートトレジャリーセンターから法人税率半額に至る香港の事情
香港は海外に対して非常に低い法人税率や所得税率を提供し、かつ様々な環境要素を整え …
-
-
香港の生活を“支える”外国人メイドについて
香港で一度でも生活をした経験がある方であれば、この地がまさにアジアのメルティング …
-
-
香港で発生したオミクロン株感染2例について
この2年に渡って世界を席巻して来た新型コロナウィルス感染症の影響がようやく沈静化 …
-
-
香港とシンガポール、どちらがお得?
日系企業の海外進出先の話になると必ず候補として上がるのが香港であり、シンガポール …
-
-
【コーヒーブレイク】歴史から見て行く香港と言う地域について-1
今回は“コーヒーブレイク”と言うことで今迄様々な観点からご紹介している香港につい …
-
-
油断大敵(?)、コロナ禍再拡大となった香港
これまで香港のコロナ禍対策と言うのは台湾と並んでアジアでも非常に優秀なものとして …
-
-
香港の最近の税制改正について(1)
暫くテーマとして扱って来なかった香港の税制ですが、昨今では企業活動や個人生活など …
-
-
香港の持つ“メリット“について考える<2022年/2023年編>
香港と言う地域を最大限活用するには当地の持つ機能を調べ上げ、自社の進出形態と照ら …
