外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
新しい「5年」の始まり。そして香港はどう変わるのか?
半ば予想されていた事ではありましたが、5月8日、今年の7月1日以降5年間の行方を …
-
-
『一帯一路』に組み込まれて行く香港
中国国家主席である習近平の壮大な構想によって2013年にスタートした中国の『一帯 …
-
-
香港でヘルパー(家政婦)を雇う際に…
日本と違い、香港ではかなりの数の家庭でヘルパー(家政婦、メイド、アマさん、お手伝 …
-
-
格段に優れる香港のコロナウィルス対策
香港だけでなく、今や世界中に拡散する形となった新型肺炎、コロナウィルスの影響は日 …
-
-
旧正月こそ香港の醍醐味
中華圏における祝日のイベントや、その期間の過ごし方と言うのはまさにこの「春節」( …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …
-
-
香港のAI発展事情とそれらに中心的に関わる企業・団体とは?
最先端のビジネスを語る時、テクノロジーの発展について広範な情報の領域をカバーし、 …
-
-
香港であるお祭り&催事についてご紹介
香港でも日本同様、一年を基準に考えるとその季節ごとに様々なお祭りや催事があり市民 …
-
-
香港の税務申告制度とは?
やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …
-
-
香港金融管理局 米金利に合わせ政策金利を25bp引き上げ0.75%に
米連邦準備理事会(FRB)の約10年ぶりの利上げを決定受けて、香港金融管理局(H …
