外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港法人の会計監査業務依頼はCCM香港に。
香港で法人を持つと行うと必ず行わなくてはならないことの一つに「会計監査」がありま …
-
-
それでも中国は香港に“手を出せない”
9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …
-
-
香港の納税者番号(マイナンバー)とは?
日本でも導入されたマイナンバー制度ですが、香港はイギリスの植民地時代より香港ID …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
デジタル人民元都市化する香港と中国の思惑
永らく『国際金融センター』として名を馳せて来た香港ですが、昨今の中国(及び香港政 …
-
-
香港渡航の際に気をつけておくこと
香港特別行政府のトップである李家超(John Lee)行政長官が香港の全面解禁を …
-
-
香港における新型コロナウィルス感染症対策最新アップデート2
前稿では、去る7月9日に更新された香港のコロナ禍対策の詳細をご案内させて頂きまし …
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
-
-
支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定 …
-
-
【コーヒーブレイク】台湾は“第二の香港“になってしまうのか?
2024年は世界的に見てもひとつの“転換期“となるような一年になる可能性を多分に …
