外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港・中国日本人学校について
香港だけでなく中国国内でも家族帯同ケースの場合、悩みの種は尽きません。 特に日本 …
-
-
香港の生活を“支える”外国人メイドについて
香港で一度でも生活をした経験がある方であれば、この地がまさにアジアのメルティング …
-
-
香港夜景 シンフォニーオブライツ
今夜の香港の夜景です。 気温も下がり過ごしやすくなってきた香港! 今夜の100万 …
-
-
香港の観光スポット案内!今からが旅行シーズン、香港をとことん楽しむ!
今年もいよいよ師走の時期に入って参りました。日本もこの数週で一気に気温が下がるな …
-
-
地震皆無神話を誇る地=香港に起こった『異変』とは?
言わすもがな、ではありますが日本は“地震大国“として世界中にその名を知られていま …
-
-
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について(2)
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …
-
-
香港“格下げ”から見えて来る、香港と中国の葛藤
9月6日、欧米の著名な大手各付け会社であるフィッチ・レーティングスが香港の格付け …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め-2
2019年の香港経済の見通しと言うものは、昨今メディアを賑わしている米中経済戦争 …
-
-
【 中国のビザの種類について 】
中国で発行される主なビザ4種類の内容、違いについてご案内します。 【 Lビザ …
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
