外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
未来の香港は一体どう言う姿と役割になっているのか?
香港はその外観から判断するとまさに世界有数の“国際都市“と呼ぶに相応しいところで …
-
-
香港・海外進出時に重要な事と言うのは?
香港のみならず海外進出をされる際はマーケットリサーチを筆頭とした様々な項目を事前 …
-
-
香港におけるAI事情について
2023年と言う年は一般人にとっても生活の中に明確にAI(人工知能)と言うものの …
-
-
香港の一国二制度の終焉と政治的な““駒と化す選挙制度
今までBlogの方向性と言うのは切り口として西側のスタンスを軸に論じて来た訳です …
-
-
香港の新聞はどう言うものがあるの?
日本で生活しているとその生活の何処かに「新聞」と言うものがあります。ビジネスマン …
-
-
返還半期(25年)、宗主国目線から見る香港の動乱と今後
社会から影響を受けた個人の見方や考え方と言うものは、SNSなどが全盛となった今、 …
-
-
日本より厳しい?香港のスパルタ教育システム
世界を見渡しても香港人ほど教育に対する意識が強い人種は中々存在しないでしょう。日 …
-
-
駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-1
毎年年末に掛けて日本国内の税理士業界は1年の大きな変化とされる「税制大綱」に関す …
-
-
油断大敵(?)、コロナ禍再拡大となった香港
これまで香港のコロナ禍対策と言うのは台湾と並んでアジアでも非常に優秀なものとして …
