外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港での納税義務のタイミング
どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …
-
-
香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
香港法人設立を行う際のメリットと言う部分で税率(法人税16.5%)が低いと言う事 …
-
-
香港・海外進出時に重要な事と言うのは?
香港のみならず海外進出をされる際はマーケットリサーチを筆頭とした様々な項目を事前 …
-
-
香港法人の会計監査業務依頼はCCM香港に。
香港で法人を持つと行うと必ず行わなくてはならないことの一つに「会計監査」がありま …
-
-
日本が”支配していた”時代の香港について
意外に感じられる面もあるかも知れませんが、日本は第二次世界大戦中のある一定期間、 …
-
-
“コロナ“が香港経済に与えている影響について
これは何も香港だけに限った話ではありませんが、やはりこの一年、世界中を席巻した新 …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …
-
-
日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …
-
-
「飲茶」と言う文化を育む香港の魅力
2024年も5月に入り、日本ではGW(ゴールデンウィーク)シーズンが終わりました …
-
-
香港の競争力は世界第何位?
毎年の5月前後になるとスイスのローザンヌにある国際経営開発研究所(IMD=Int …
