【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインターネットを主体としたビジネスモデルです。
平成27年度の税制改正では、こうした海外と日本と”繋ぐ”案件、つまり国境をまたぐ役務提供に関わる際の消費税の課税見直しが盛り込まれた事がひとつのトピックでした。
改正が行われた部分の根幹と言うのは、
①電気通信利用役務の内外判定基準
②リバースチャージ方式の導入
③登録国外事業者制度の創設など
です。
インターネット事業を事例として考えた場合、①の場合に於いては、以前の判定基準と違って「役務提供を受ける者の住所等」と言う形に改正され、②では先ず電気通信利用役務提供が、「事業者向け電気通信利用役務」と「それ以外」に区分された後、国外事業者から役務提供を受けた国内事業者が申告&納税を行う(リバースチャージ方式)とされます。
そして③に於いては登録国外事業者から受ける事業者向け以外の役務提供については仕入税額控除が可能とされました。
このようにマイナス点とプラス点が混在する変更事項が盛り込まれる税制、一般の方々にとっては取っ付き難いものであるだけに、十分な検討を専門家を交えてされる事をおすすめします。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日本企業が対峙する「世界標準化」と言うハードル
改めて言うまでもなく、日本の会社が作って提供する多くの製品やサービスは非常に優れ …
-
-
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?
国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受 …
-
-
今後起こってくる税制改正の論点
先の衆議院選挙は「希望の党」などの台頭が期待されるなど新興勢力の勢いの影響で自公 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】 出国税の申告納税の …
-
-
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制
“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 【 東京23区内居住と相続税 】
- NEXT
- 【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
