【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインターネットを主体としたビジネスモデルです。
平成27年度の税制改正では、こうした海外と日本と”繋ぐ”案件、つまり国境をまたぐ役務提供に関わる際の消費税の課税見直しが盛り込まれた事がひとつのトピックでした。
改正が行われた部分の根幹と言うのは、
①電気通信利用役務の内外判定基準
②リバースチャージ方式の導入
③登録国外事業者制度の創設など
です。
インターネット事業を事例として考えた場合、①の場合に於いては、以前の判定基準と違って「役務提供を受ける者の住所等」と言う形に改正され、②では先ず電気通信利用役務提供が、「事業者向け電気通信利用役務」と「それ以外」に区分された後、国外事業者から役務提供を受けた国内事業者が申告&納税を行う(リバースチャージ方式)とされます。
そして③に於いては登録国外事業者から受ける事業者向け以外の役務提供については仕入税額控除が可能とされました。
このようにマイナス点とプラス点が混在する変更事項が盛り込まれる税制、一般の方々にとっては取っ付き難いものであるだけに、十分な検討を専門家を交えてされる事をおすすめします。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
駐在者が知るべき税務用語
海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
日本法人税率引き下げとその余波
11月28日付けの日経新聞でも発表があった、法人実効税率の引き下げ …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …
-
-
日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
「香港−日本」を含めたアジア諸国での出入国規制のあれこれ〜
出入国の管理の“厳格化“と言うものは、今回の新型コロナウィルスのようなパンデミッ …
- PREV
- 【 東京23区内居住と相続税 】
- NEXT
- 【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
