CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】

海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインターネットを主体としたビジネスモデルです。

平成27年度の税制改正では、こうした海外と日本と”繋ぐ”案件、つまり国境をまたぐ役務提供に関わる際の消費税の課税見直しが盛り込まれた事がひとつのトピックでした。

改正が行われた部分の根幹と言うのは、

①電気通信利用役務の内外判定基準
②リバースチャージ方式の導入
③登録国外事業者制度の創設など

です。

インターネット事業を事例として考えた場合、①の場合に於いては、以前の判定基準と違って「役務提供を受ける者の住所等」と言う形に改正され、②では先ず電気通信利用役務提供が、「事業者向け電気通信利用役務」と「それ以外」に区分された後、国外事業者から役務提供を受けた国内事業者が申告&納税を行う(リバースチャージ方式)とされます。

そして③に於いては登録国外事業者から受ける事業者向け以外の役務提供については仕入税額控除が可能とされました。

このようにマイナス点とプラス点が混在する変更事項が盛り込まれる税制、一般の方々にとっては取っ付き難いものであるだけに、十分な検討を専門家を交えてされる事をおすすめします。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

nohara_b2poster_image
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!

木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて

香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …

yajirushi
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表

国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …

3d people - man, people push up word "tax"
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】

「税務調査」と聞いてそれを好意的に捉える方々は世の中に余り居ないでしょう。 実際 …

no image
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?ー1

昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …

no image
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法

香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …

no image
香港は「グローバル教育」実践の場?

海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …

no image
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること

日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …

no image
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?

iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …