CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】

海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインターネットを主体としたビジネスモデルです。

平成27年度の税制改正では、こうした海外と日本と”繋ぐ”案件、つまり国境をまたぐ役務提供に関わる際の消費税の課税見直しが盛り込まれた事がひとつのトピックでした。

改正が行われた部分の根幹と言うのは、

①電気通信利用役務の内外判定基準
②リバースチャージ方式の導入
③登録国外事業者制度の創設など

です。

インターネット事業を事例として考えた場合、①の場合に於いては、以前の判定基準と違って「役務提供を受ける者の住所等」と言う形に改正され、②では先ず電気通信利用役務提供が、「事業者向け電気通信利用役務」と「それ以外」に区分された後、国外事業者から役務提供を受けた国内事業者が申告&納税を行う(リバースチャージ方式)とされます。

そして③に於いては登録国外事業者から受ける事業者向け以外の役務提供については仕入税額控除が可能とされました。

このようにマイナス点とプラス点が混在する変更事項が盛り込まれる税制、一般の方々にとっては取っ付き難いものであるだけに、十分な検討を専門家を交えてされる事をおすすめします。

 - 日本, 税金・税務

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