CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】

海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインターネットを主体としたビジネスモデルです。

平成27年度の税制改正では、こうした海外と日本と”繋ぐ”案件、つまり国境をまたぐ役務提供に関わる際の消費税の課税見直しが盛り込まれた事がひとつのトピックでした。

改正が行われた部分の根幹と言うのは、

①電気通信利用役務の内外判定基準
②リバースチャージ方式の導入
③登録国外事業者制度の創設など

です。

インターネット事業を事例として考えた場合、①の場合に於いては、以前の判定基準と違って「役務提供を受ける者の住所等」と言う形に改正され、②では先ず電気通信利用役務提供が、「事業者向け電気通信利用役務」と「それ以外」に区分された後、国外事業者から役務提供を受けた国内事業者が申告&納税を行う(リバースチャージ方式)とされます。

そして③に於いては登録国外事業者から受ける事業者向け以外の役務提供については仕入税額控除が可能とされました。

このようにマイナス点とプラス点が混在する変更事項が盛り込まれる税制、一般の方々にとっては取っ付き難いものであるだけに、十分な検討を専門家を交えてされる事をおすすめします。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
オリンピックと香港

多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …

3d people - man, people push up word "tax"
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】

消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …

no image
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制

結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …

no image
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】

良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …

no image
香港進出日系企業はどう言う会社?

アジアの歴史に触れる機会を得られた方々にとっては、”英国と香港”、また”中国と香 …

no image
平成31年度の税制改正概要について-2

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)

当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …

banner_meeting
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について

経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …