CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 出国税(海外移住税)についての考察① 】

来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。

これから海外移住や海外赴任者を送るなどのご計画をされる方々や企業様にとっては、この出国税が与えるインパクトは(マイナンバー制度などと並んで)相応の対策が必要となるものになると思われますゆえ、今回から2回に渡り、この”新しい税金”となる出国税についてその定義や対象者、対象資産など詳細をご案内させて頂きたいと思います。

平成27年度の税制改正により、有価証券等を一定額以上有する日本の居住者が海外に移住することとした場合には、その有価証券等を出国時に”譲渡したもの”として、この譲渡益に所得税を申告納税することとされました。これが今年の7月1日以後から適用されることとされています。

(1)”出国”(海外移住)とは?
言うまでもなく、出国 (海外移住)とは、日本の居住者でなくなることをいいます。従って単に数日間、海外旅行のために出国しても適用対象とはなりませんし、1年未満の短期出張をした場合でも、原則として日本の居住者ではありますので、適用対象とはなりません。しかしながら、租税条約により日本の居住者とならないこととなった場合(非居住者)には、例え1年未満の出張であったとしても適用対象となることになりますので注意が必要です。

(2)適用対象者とは?
ではこの出国税と対象となる方はどのような方になるのでしょうか?以下がその条件となります。

①有価証券及び匿名組合の出資持分の価額と未決済デリバティブ等に係る見込み決済金額に係る損益の合計額が1億円以上となる方

②出国日前10年以内に日本国内に住所又は居所を有していた期間が5年超となる方

(3)対象資産とは?
適用対象となる資産は、有価証券及び匿名組合の出資持分の価額と未決済デリバティブ等ですが、この有価証券の範囲は、金融証券取引法に定める有価証券等とされており、公社債、株式や出資証券並びに新株予約権等、信託の受益権の一部、抵当証券、外国法人が発行する譲渡性預金などが該当します。

ここでの留意点は、信託です。信託につきましては、基本的にはその信託の受益者が信託財産を所有するものとして所得金額等を計算することとされていますが、一部の信託、投資信託などは、それ自体が有価証券に該当します。また、信託の受益権が有価証券に該当しない場合でも、信託財産に含まれる有価証券等は対象となりますので注意が必要です。また、民法上の組合や投資事業有限責任組合などを通じて投資している場合には、組合財産に含まれる有価証券等は、この制度の対象となります。

このように、有価証券の範囲と言うのは専門的な知識がないと分からない部分もありますので、微妙な場合には専門家に相談されることをお勧めします。

■あわせて読みたい■

【 出国税(海外移住税)についての考察② 】

◆お問い合せはこちらから◆

 - 日本, 海外移住・国際, 税金・税務 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法

海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …

banner_meeting
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
駐在者(及びご家族)が加入する、海外旅行保険について

海外に赴任と言う形になるとその期間に於ける健康上のリスクを言うのは格段に上がりま …

no image
日本ー中国間の駐在員人件費送金について

中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …

3d people - man, people push up word "tax"
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】

【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …

no image
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化

先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …

150121110315_0
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制

“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …

no image
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?

香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …

no image
ポケモンGOにも課税!?

7月初めにアメリカなどが起爆剤になり、一気に世界中に浸透したNiantic社制作 …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …