【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】
出国税の申告納税の時期と時価算定の時期は、納税管理人を定めて届け出た場合と納税管理人を定めない場合とで異なります。
① 納税管理人を定めて届出した場合
対象となる有価証券等の時価は、その海外出国日を基準として算定し、申告納税の期限は翌年の3月15日となります。
② 納税管理人を定めずに海外転出した場合
国外転出予定日の3日前の時価で有価証券等の価額を算定し、出国の日までに申告納税する必要があります。
この場合、3日で所得税の確定申告書を作らなければならないことになりますので、出国前に十分な準備をしておく必要があります。
【🔶5年以内に帰国した場合の対応】
5年以内に帰国した場合は出国税の還付を受けることができます。但し帰国日以後4か月以内に更正の請求をする必要があり、その為には出国時に提出した申告書の控えや有価証券等の明細が必要となります。
還付請求ですが、出国時から帰国時まで継続して保有している有価証券等に係る部分が対象となり、還付金額は納付した税額が限度となりますが、逆に請求をしない場合はその有価証券の取得価額、また譲渡した際の原価は出国時に申告したときの価額となりますので、ケースによっては有利となるような場合もあります。
【🔶出国税の猶予制度について】
出国税については納税の猶予制度があります。
①納税管理人を定めて届け出ること
②所得税相当額の担保を提供すること
③出国中の各年末に財産の残高について届け出ること
とされています。
上記の②の担保提供ですが、ここで担保となる資産と言うのは、不動産、国債・地方債など、税務署長が”確実”と認める有価証券、や(保証人の)保証などとされています。出国時に帰国予定で納税資金がなく有価証券等を処分したくない場合には、納税の猶予制度を活用するとよいことになります。
この納税の猶予は現在5年間とされていますが(場合によっては)10年まで延長する事ができます。猶予期間内に帰国した場合には、やはり更正の請求を行うことにより、継続保有分に係る当初申告額について取り消しとなります。
一方、猶予期間が満了した場合には満了時に猶予されている所得税を納付しなければなりませんが、満了時に対象有価証券等の下落している場合には、更正の請求により下落分に相当する所得税額の減免が受けられるとの事です。
■あわせて読みたい■
【出国税(海外移住税)についての考察①】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
香港と台湾の、“中国との関係”について
「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …
-
-
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?
国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …
-
-
配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …
-
-
7月は、国税職員の異動の季節(1)
移動の時期というのは何かとバタバタする時期でもあり、今までの雰囲気と言うものが、 …
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
中国で日本人の現地採用を行う場合の対処とは?
海外進出を行うとどの会社も現地人を優先して雇うケースと、現地で生活をしている日本 …
- PREV
- 【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
- NEXT
- 【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】
