【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査の詳細をご案内させて頂きます。
① 課税部(課税一部、課税二部)
課税部では、税務署所管法人に対して法人税、消費税等を中心に調査が行われますが、場合によっては全税目を対象とした調査が行われる場合があります。
② 調査部、(調査査察部の調査部門及び調査〇部)
調査部所管法人を対象に法人税及び消費税の調査が行われます。
なお、国際調査部門の場合には、国際課税を中心に調査が行われ、国際情報部門の場合には、移転価格税制に関する調査が行われます。
③ 査察部
査察部の調査は、通常の税務調査とは異なり、全税目を対象に脱税を摘発し、脱税した納税者を起訴するために行われます。査察部が調査した事案のすべてが起訴されるわけではありませんが、裁判により懲役刑となる場合も少なくありません。
以上、お客様にとって税務調査への対応する際に持って置くべき認識と言うのは”税務調査”と言う括りの中で、先ず、(調査)担当者がどの部署に所属していて、どのような内容の調査が行われるかがが異なると言う事なのです。
従ってこのため、税務調査を受けるに際して、担当者の所属部署を確認しておくことも重要なポイントとなるでしょう。
また、税務調査は、基本的には事前に調査の予告がありますが、予告なしで調査が行われる場合も稀にありますのでご注意ください。
特に、査察部の調査は予告なしで調査が行われるケースが多いとの事なので注意が必要です。
■あわせて読みたい■
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】はこちら
【日本の税務調査の基礎知識 (2) 】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【どちらが優先?中国国内税法と日中租税条約のルールが異なる場合】
日本と中国も他の多くの国々同様、『租税条約』なるものを締結しています。例えば&# …
-
-
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?
2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
【マイナンバー(1)その種類と影響】
既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度 …
-
-
【コーヒーブレイク】 日産を襲った衝撃、カルロス・ゴーンの逮捕劇についてー2
ゴーン容疑者の拘留はとうとう10日を過ぎました。今やこの事件は日本やフランスのみ …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
- PREV
- 【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
- NEXT
- 【日本の税制調査会の動向(1)】
