CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【日本の税制調査会の動向(1)】

『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、租税に関する制度を調査審議する機関となるのですが、この機関が発表した「平成26年6月 法人税の改革について」では、OECDから公表された「BEPS行動計画」(BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)を踏まえて、国際的な租税回避を防止し適正な課税を確保するためわが国の国際課税制度についても、見直しを検討すべきであるとしております。
今回はこの”租税回避”に関して、節税、脱税、そして租税回避等を含めて3回に渡ってご案内させて頂きます。
◆ 節税
所謂、『節税』とは、合法的に租税負担の軽減を図る行為のことを言います。
合法的に経費の増加を図ることも『節税』ですし、税法上、選択可能な所得計算等について、納税額が少ない方法を選択することも『節税』に該当します。

税法上、選択可能な所得計算等の方法の一つに、外国税額控除があります。日本の法人が十分に所得を有している場合には、外国税額控除を適用することにより、日本の法人税の納税額は少なくなりますが、欠損で外国控除が十分にできない場合には、納付した外国税額を損金に算入した方が、結果的に納税額を少なくできる場合があります。
このように『節税』は、税法上認められた範囲内での租税軽減のための対策です。また、選択した『節税』の方法の良し悪しによっては、納税額に大きな差異が生じることになりますので、税務対策として節税策については十分な検討が必要でしょう。
但し、合法的な租税対策として選択した方法であってとしても、その租税対策の前提となる”事実関係”と”実際の事実関係”とが異なる場合には、税務当局からそれらは『節税』と言う解釈ではなく『脱税』であるとの認定がなされる可能性がございますので注意が必要です。
次回は脱税と租税回避に関してご案内させて頂きます。

■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら

 - 日本, 税金・税務 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …

no image
香港の「現状」と金融大手が見ている「未来」

日本のメディアなどの報道に洗脳されると実態を見誤ることは多々あります。昨年の米国 …

マイナンバー
【マイナンバー法案改正から見える未来】

マイナンバー法案改正によって、銀行預金口座にまでこの番号を紐付けて行くことが決定 …

no image
公示価格から見た地価の動向

今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …

no image
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること

日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …

no image
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について

香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …

no image
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?

ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて

香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …

no image
【中国から撤退をするには?】

中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …

no image
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況

定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …