【日本の税制調査会の動向(2)】
今回は『脱税』と『脱税回避行為』に関してご案内です。
◆『脱税』
『脱税』とは、納税額を少なくするために、事実を隠ぺい、或いは仮装をし、これを前提として申告納税することをいいます。
典型的なものとしては、売上げの除外や経費水増し、取引の相手方と通謀して実際の取引と異なる契約を締結するなどが挙げられます。
日本では、この『脱税』は重加算税の対象となり、場合によっては査察案件として起訴をされ、結果、刑事裁判により懲役等の実刑となることもあります。
◆『租税回避行為』
この『租税回避行為』とは、一般的には税法上合法となる方法によって租税負担を軽減するもので、この意味では『節税』と何ら変わりはありません。しかしながら、通常とは異なる法形式を採る事によって租税の課税要件の充足の回避、又は租税法に定める特典条項に係る要件の充足をすると言うものです。
具体的な事例として挙げますと、日本の消費税について免税事業者に関する要件を乱用するなどして、多額の消費税の納税を回避するようなケースがあげられます。
以上、こうした『租税回避行為』案件の税務調査は、その取引に係るすべての契約内容、取引に係る資金の流れ、当事者の意図など詳細なものとなり、長期間にわたるケースも少なくありません。
また、税務当局としてはこの『租税回避行為』を(捜査対象となっている)方々から発見した場合、他への波及効果を視野に入れた(税務当局としての)立場上の判断をせざるを得ない背景もありますが故、多くの場合に於いて”結果”を前提とした、即ち『課税処分を行う方向』で捜査が進むことが多いようです。
■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(1)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(3)】はこちら
関連記事
-
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
国外財産調書、第2回目の提出数は?
国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件 国税庁は2015年10月 …
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
-
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!
木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …
-
香港マカオへの渡航制限状況
※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …
- PREV
- 【日本の税制調査会の動向(1)】
- NEXT
- 【日本の税制調査会の動向(3)】