【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税される側から見る)一般市民が見る風景と違って見えているのは間違いありません。新しい産業が産声をあげる度にそこには必ずループホール(抜け穴)が存在し、その修正点や補てん項目が次年度などの税制改正となって突然表出します。
今年1月に公表された日本の平成27年度税制改正の大綱にも、こうした(今迄手付かずに近かった)エリアの産業にも侵食する項目が盛り込まれておりました。
それは、電子書籍・音楽・広告等の電気通信回線を介して行われるサービスに係わるものです。 これらが果たして国内取引(課税対象)なのか?或いは国外取引(課税対象外)なのか?の”判定場所”の定義が、従前の『サービスに係る事業所等』から、『サービスの提供を受ける者の住所地等』に見直すこととされてしまったのです(※法案が正式に成立し、詳細が判明した時点で逐次情報を提供する予定です)。
実際、平成27年にこのルールが本当に施行された場合、原則として、日本の個人や法人に対して電話通信回線を利用して上記のようなサービスを行う日本国外の事業者までもが全て日本の消費税の申告納税義務を負うことになってしまいます。
勿論これには国際間の調整が予見されておりますが、もう何から何まで課税をする姿勢。ジム・ロジャース氏などが謳う日本再生論が減税でベースあること等を見ると、正に真逆の方向となります。
日本国政府の新規課税に対し、そろそろ自己防衛の手段を検討する必要があるのではないでしょうか。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ
ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …
-
-
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点
世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
2016年の来日外国人数の動向
昨今の日本に於ける観光客数は増加傾向を帯びています。去る1月17日、観光庁から出 …
-
-
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?
子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …
-
-
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念
中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …
-
-
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」
この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …
-
-
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?
国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …
- PREV
- 【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
- NEXT
- 駐在者が知るべき税務用語
