【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税される側から見る)一般市民が見る風景と違って見えているのは間違いありません。新しい産業が産声をあげる度にそこには必ずループホール(抜け穴)が存在し、その修正点や補てん項目が次年度などの税制改正となって突然表出します。
今年1月に公表された日本の平成27年度税制改正の大綱にも、こうした(今迄手付かずに近かった)エリアの産業にも侵食する項目が盛り込まれておりました。
それは、電子書籍・音楽・広告等の電気通信回線を介して行われるサービスに係わるものです。 これらが果たして国内取引(課税対象)なのか?或いは国外取引(課税対象外)なのか?の”判定場所”の定義が、従前の『サービスに係る事業所等』から、『サービスの提供を受ける者の住所地等』に見直すこととされてしまったのです(※法案が正式に成立し、詳細が判明した時点で逐次情報を提供する予定です)。
実際、平成27年にこのルールが本当に施行された場合、原則として、日本の個人や法人に対して電話通信回線を利用して上記のようなサービスを行う日本国外の事業者までもが全て日本の消費税の申告納税義務を負うことになってしまいます。
勿論これには国際間の調整が予見されておりますが、もう何から何まで課税をする姿勢。ジム・ロジャース氏などが謳う日本再生論が減税でベースあること等を見ると、正に真逆の方向となります。
日本国政府の新規課税に対し、そろそろ自己防衛の手段を検討する必要があるのではないでしょうか。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …
-
-
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?
【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …
-
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-2
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
【中国−海外所得(タックスヘイブン=租税回避地)課税の強化徹底へ】
今年1月初旬に相次いで中国国内新聞紙上を飾った共通のトピックが一つあります。 そ …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …
-
-
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?
ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …
- PREV
- 【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
- NEXT
- 駐在者が知るべき税務用語
