【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税される側から見る)一般市民が見る風景と違って見えているのは間違いありません。新しい産業が産声をあげる度にそこには必ずループホール(抜け穴)が存在し、その修正点や補てん項目が次年度などの税制改正となって突然表出します。
今年1月に公表された日本の平成27年度税制改正の大綱にも、こうした(今迄手付かずに近かった)エリアの産業にも侵食する項目が盛り込まれておりました。
それは、電子書籍・音楽・広告等の電気通信回線を介して行われるサービスに係わるものです。 これらが果たして国内取引(課税対象)なのか?或いは国外取引(課税対象外)なのか?の”判定場所”の定義が、従前の『サービスに係る事業所等』から、『サービスの提供を受ける者の住所地等』に見直すこととされてしまったのです(※法案が正式に成立し、詳細が判明した時点で逐次情報を提供する予定です)。
実際、平成27年にこのルールが本当に施行された場合、原則として、日本の個人や法人に対して電話通信回線を利用して上記のようなサービスを行う日本国外の事業者までもが全て日本の消費税の申告納税義務を負うことになってしまいます。
勿論これには国際間の調整が予見されておりますが、もう何から何まで課税をする姿勢。ジム・ロジャース氏などが謳う日本再生論が減税でベースあること等を見ると、正に真逆の方向となります。
日本国政府の新規課税に対し、そろそろ自己防衛の手段を検討する必要があるのではないでしょうか。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
-
-
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
超富裕層に対する課税強化体制
毎年、課税強化に勤しむ我が国の税務局ですが、どうやら来年以降もその手綱を緩めるこ …
-
-
2016年の来日外国人数の動向
昨今の日本に於ける観光客数は増加傾向を帯びています。去る1月17日、観光庁から出 …
-
-
【 国籍離脱・海外移住の意味 】
日本国憲法では、日本人は外国移住や国籍離脱の自由が認められています。 昨今の(国 …
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
- PREV
- 【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
- NEXT
- 駐在者が知るべき税務用語
