【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税される側から見る)一般市民が見る風景と違って見えているのは間違いありません。新しい産業が産声をあげる度にそこには必ずループホール(抜け穴)が存在し、その修正点や補てん項目が次年度などの税制改正となって突然表出します。
今年1月に公表された日本の平成27年度税制改正の大綱にも、こうした(今迄手付かずに近かった)エリアの産業にも侵食する項目が盛り込まれておりました。
それは、電子書籍・音楽・広告等の電気通信回線を介して行われるサービスに係わるものです。 これらが果たして国内取引(課税対象)なのか?或いは国外取引(課税対象外)なのか?の”判定場所”の定義が、従前の『サービスに係る事業所等』から、『サービスの提供を受ける者の住所地等』に見直すこととされてしまったのです(※法案が正式に成立し、詳細が判明した時点で逐次情報を提供する予定です)。
実際、平成27年にこのルールが本当に施行された場合、原則として、日本の個人や法人に対して電話通信回線を利用して上記のようなサービスを行う日本国外の事業者までもが全て日本の消費税の申告納税義務を負うことになってしまいます。
勿論これには国際間の調整が予見されておりますが、もう何から何まで課税をする姿勢。ジム・ロジャース氏などが謳う日本再生論が減税でベースあること等を見ると、正に真逆の方向となります。
日本国政府の新規課税に対し、そろそろ自己防衛の手段を検討する必要があるのではないでしょうか。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
-
-
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる
本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …
-
-
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …
-
-
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?
香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】
「税務調査」と聞いてそれを好意的に捉える方々は世の中に余り居ないでしょう。 実際 …
- PREV
- 【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
- NEXT
- 駐在者が知るべき税務用語
