【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】
税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税される側から見る)一般市民が見る風景と違って見えているのは間違いありません。新しい産業が産声をあげる度にそこには必ずループホール(抜け穴)が存在し、その修正点や補てん項目が次年度などの税制改正となって突然表出します。
今年1月に公表された日本の平成27年度税制改正の大綱にも、こうした(今迄手付かずに近かった)エリアの産業にも侵食する項目が盛り込まれておりました。
それは、電子書籍・音楽・広告等の電気通信回線を介して行われるサービスに係わるものです。 これらが果たして国内取引(課税対象)なのか?或いは国外取引(課税対象外)なのか?の”判定場所”の定義が、従前の『サービスに係る事業所等』から、『サービスの提供を受ける者の住所地等』に見直すこととされてしまったのです(※法案が正式に成立し、詳細が判明した時点で逐次情報を提供する予定です)。
実際、平成27年にこのルールが本当に施行された場合、原則として、日本の個人や法人に対して電話通信回線を利用して上記のようなサービスを行う日本国外の事業者までもが全て日本の消費税の申告納税義務を負うことになってしまいます。
勿論これには国際間の調整が予見されておりますが、もう何から何まで課税をする姿勢。ジム・ロジャース氏などが謳う日本再生論が減税でベースあること等を見ると、正に真逆の方向となります。
日本国政府の新規課税に対し、そろそろ自己防衛の手段を検討する必要があるのではないでしょうか。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?
【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
【マイナンバー(1)その種類と影響】
既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度 …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
-
-
【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】
2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社ステ …
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
香港進出の為の基礎知識とは?
今回は香港進出をお考えの方々に取って必要となる基礎的な知識・情報をご案内したいと …
-
-
香港人にとっての「日本」とは、如何なる存在なのか?
香港では「日本」が“溢れている”と言っても過言では無いでしょう。街を歩けばそれこ …
- PREV
- 【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
- NEXT
- 駐在者が知るべき税務用語
