CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 国外資産は結局のところ把握される? 】

マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。

スケジュールとしては2015年10月1日から国内に住民票を持つ国民に通知が行われ、
2016年1月1日からいよいよ制度が運用されると言う運びになっています。

さて、こうした整備によって以前発生した「消えた年金」のような事件は今後無くなって行く事になると
期待されておりますが、実はこのマイナンバー導入そのものが与える税務局(国税庁)の情報収集力に
関しましてはそれほど著しく進化する訳ではなさそうです。

そもそも国税庁には既に税務データベースとして管理システム(国税総合管理システム=KSK)が稼動
しているからであり、この中には納税者番号に基づいた個人ごとのキー情報が格納されています。

具体的には個々人の所得や資産状況、また税務職員が独自に収集した様々な情報など、事細かくイン
プットされていると言います。

当然その中には個人が行う海外金融商品(投資ファンドや生命保険、不動産など)購入なども含まれており、
これらの情報を銀行の送金データなどから(100万円超)手繰り寄せるなり(在国銀行は国税庁に個々人の
送金履歴を通知する義務<支払調書の提出義務>があります)、「お尋ね」と言う形の質問状をその当事者に
送るなり、あるいは税務署出頭を要請するなり…個人が所有していながら申告が定かでない課税対象資産の
情報の把握に努めます。

事実として実際の調査時でも質問の視点は多岐に渡るのが必至であると言います。例えば所得税調査でどこを
叩いても出て来ないとなると、次は贈与税・相続税へシフトしたり、ビジネスの場合などは(売買していない株式
などの有価証券)にみなし課税として出国税(国外転出時課税制度)を適用するなどまさに”あれが駄目ならこれ”
と言うスタンスです。

どれにしても、政府発表(今年6月)の「骨太の方針2015」はこのマイナンバーを利用した形で課税強化は声高に
宣言されていますので、その流れから予想すると、個々人の国外資産の全容把握もそう遠くないタイミングで
起こって来るかも知れません。

従って今後は、”皆様自身がこうした国の動きに対してどの様な手を打って行くのか?”と言う事が焦点となる事でしょう。

 - 日本, 海外移住・国際 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

移住
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】

来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …

no image
中国と日本の課税方式の違いとは?

中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …

no image
香港飲食業界への進出について

香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …

no image
香港会計・税制・税金のまとめ-3

1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …

no image
香港人にとっての「日本」とは、如何なる存在なのか?

香港では「日本」が“溢れている”と言っても過言では無いでしょう。街を歩けばそれこ …

no image
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること

古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …

no image
良いビジネスコンサルタント会社の見分け方

日本のお客様から受ける問合せの中には香港でビジネス上良い取引先の選定のコツや質の …

no image
香港への長期出張と納税義務に関する質問事例紹介

質問: 香港に長期出張と言う形で滞在していますが、その場合、香港での納税義務はあ …

no image
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】

海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …

no image
公示価格から見た地価の動向

今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …