CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 国外資産は結局のところ把握される? 】

マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。

スケジュールとしては2015年10月1日から国内に住民票を持つ国民に通知が行われ、
2016年1月1日からいよいよ制度が運用されると言う運びになっています。

さて、こうした整備によって以前発生した「消えた年金」のような事件は今後無くなって行く事になると
期待されておりますが、実はこのマイナンバー導入そのものが与える税務局(国税庁)の情報収集力に
関しましてはそれほど著しく進化する訳ではなさそうです。

そもそも国税庁には既に税務データベースとして管理システム(国税総合管理システム=KSK)が稼動
しているからであり、この中には納税者番号に基づいた個人ごとのキー情報が格納されています。

具体的には個々人の所得や資産状況、また税務職員が独自に収集した様々な情報など、事細かくイン
プットされていると言います。

当然その中には個人が行う海外金融商品(投資ファンドや生命保険、不動産など)購入なども含まれており、
これらの情報を銀行の送金データなどから(100万円超)手繰り寄せるなり(在国銀行は国税庁に個々人の
送金履歴を通知する義務<支払調書の提出義務>があります)、「お尋ね」と言う形の質問状をその当事者に
送るなり、あるいは税務署出頭を要請するなり…個人が所有していながら申告が定かでない課税対象資産の
情報の把握に努めます。

事実として実際の調査時でも質問の視点は多岐に渡るのが必至であると言います。例えば所得税調査でどこを
叩いても出て来ないとなると、次は贈与税・相続税へシフトしたり、ビジネスの場合などは(売買していない株式
などの有価証券)にみなし課税として出国税(国外転出時課税制度)を適用するなどまさに”あれが駄目ならこれ”
と言うスタンスです。

どれにしても、政府発表(今年6月)の「骨太の方針2015」はこのマイナンバーを利用した形で課税強化は声高に
宣言されていますので、その流れから予想すると、個々人の国外資産の全容把握もそう遠くないタイミングで
起こって来るかも知れません。

従って今後は、”皆様自身がこうした国の動きに対してどの様な手を打って行くのか?”と言う事が焦点となる事でしょう。

 - 日本, 海外移住・国際 , , , , , ,

  関連記事

no image
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について

海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …

no image
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)

当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …

no image
何かと面倒な、海外税務の対応について

毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …

150121110315_0
マイナンバー制度施行で自治体パンクの顛末

ネットや新聞・雑誌などでも既に報道されていますが、事前から懸念されていたマイナン …

no image
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】

昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …

no image
【コーヒーブレイク】 今年に導入が予定されている「消費税増税」について

消費税の増税がいよいよ今年実行される予定です。もともとの政府計画では本来、既に8 …

no image
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合

香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …

no image
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法

海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …

no image
本社と海外子会社の間にある“溝”

昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …

no image
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …