CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 国外資産は結局のところ把握される? 】

マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。

スケジュールとしては2015年10月1日から国内に住民票を持つ国民に通知が行われ、
2016年1月1日からいよいよ制度が運用されると言う運びになっています。

さて、こうした整備によって以前発生した「消えた年金」のような事件は今後無くなって行く事になると
期待されておりますが、実はこのマイナンバー導入そのものが与える税務局(国税庁)の情報収集力に
関しましてはそれほど著しく進化する訳ではなさそうです。

そもそも国税庁には既に税務データベースとして管理システム(国税総合管理システム=KSK)が稼動
しているからであり、この中には納税者番号に基づいた個人ごとのキー情報が格納されています。

具体的には個々人の所得や資産状況、また税務職員が独自に収集した様々な情報など、事細かくイン
プットされていると言います。

当然その中には個人が行う海外金融商品(投資ファンドや生命保険、不動産など)購入なども含まれており、
これらの情報を銀行の送金データなどから(100万円超)手繰り寄せるなり(在国銀行は国税庁に個々人の
送金履歴を通知する義務<支払調書の提出義務>があります)、「お尋ね」と言う形の質問状をその当事者に
送るなり、あるいは税務署出頭を要請するなり…個人が所有していながら申告が定かでない課税対象資産の
情報の把握に努めます。

事実として実際の調査時でも質問の視点は多岐に渡るのが必至であると言います。例えば所得税調査でどこを
叩いても出て来ないとなると、次は贈与税・相続税へシフトしたり、ビジネスの場合などは(売買していない株式
などの有価証券)にみなし課税として出国税(国外転出時課税制度)を適用するなどまさに”あれが駄目ならこれ”
と言うスタンスです。

どれにしても、政府発表(今年6月)の「骨太の方針2015」はこのマイナンバーを利用した形で課税強化は声高に
宣言されていますので、その流れから予想すると、個々人の国外資産の全容把握もそう遠くないタイミングで
起こって来るかも知れません。

従って今後は、”皆様自身がこうした国の動きに対してどの様な手を打って行くのか?”と言う事が焦点となる事でしょう。

 - 日本, 海外移住・国際 , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

3d people - man, people push up word "tax"
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】

海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …

no image
ゴーン問題が起こした国際税務問題

当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …

no image
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】

昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …

no image
7月は、国税職員の異動の季節(1)

移動の時期というのは何かとバタバタする時期でもあり、今までの雰囲気と言うものが、 …

no image
香港と台湾の、“中国との関係”について

「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …

no image
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点

2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …

no image
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点

香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …

no image
良いビジネスコンサルタント会社の見分け方

日本のお客様から受ける問合せの中には香港でビジネス上良い取引先の選定のコツや質の …

no image
海外における経営現地化の難しさ

海外展開を行う企業にとっては昔も今も恒常的課題として横たわるのは海外現地化への舵 …

no image
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制

結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …