【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】
2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社スティールパートナーズによる日本の中小企業、ブルドックソース株式会社買収劇の顛末は、その後、外国の投資家の意欲を著しく減退させたケースとして今も語り継がれています。
この事件の一部始終を要約しますと、2007年5月18日に投資ファンド会社のスティールパートナーズ・ジャパンが東証2部上場企業であるブルドックソース株式会社に対して公開買付け(TOB=Take Over Bid)する事を発表したことでスタートし、これをブルドックソース側が『敵対的買収』であるとして応酬した事によります。
そして同年6月7日、同社の取締役会はこのTOBに対して”買収防衛策”を発表しました。
この買収防衛策の内容と言うのは、何と(TOBアナウンス以前の段階で)同社株を既に10%強所有していたスティールパートナーズだけを”除く”他の株主達に対して「新株予約権無償割当て」を発行すると言うものだったのです。
当然こうなるとスティールパートナーズも黙ってはおらず『株主平等の原則』を持ち出し抗戦を宣言しました。
その後も両者はお互いの主張を曲げなかった為に最高裁にその決を委ねる形となった訳ですが、(最終的に)最高裁はこの米系ファンド会社の訴えを却下する判決を言い渡しました。
ここまで書くと単に(日本企業がこの敵対的買収策を仕掛けた外資を見事駆逐した)と喜ぶ向きが出て来るのは分かるのですが、よくよく考えて見て行くと大きな問題が横たわっていることに気が付きます。
それは国の司法上、最も権威があるとされる最高裁ともあろう機関が、株で利益を求めて売買する行為そのものを『悪』と捉えてしまったところにあります。
古今東西、世界中の株式市場で問われる事と言うのは、常にその売買の”やり方”が正当的であるか否かでした。インサイダー取引などが禁止されているのもそうした原則が根底にあるからです。
ところが日本(最高裁)は、買い手側の”やり方”には一切フォーカスせず、その代わりに”意図(=マネーゲーム)”を問題視、結果として(適格でない)とこじ付ける事でスティールパートナーズの訴えを退けてしまったのです。
こんな馬鹿馬鹿しいロジックが通用してしまう国(市場)では到底”商売など出来ない”と外国投資家が思ってしまっても不思議ではありません。実際の話、日本が世界の『国際金融センター』から没落して行ってしまった理由のひとつには、こうした自国企業保護=甘えの構造の正当化が原因と言えなくもないのではないでしょうか。
何故ならこれが外資ではなく、仮りに日本企業同士のやり取りだったとしたら果たしてこう言う結末になっていたのか?と言うことが甚だ疑問だからです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
-
-
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】
本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検 …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)
当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …
-
-
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1
昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …
-
-
輸出実績から見る、日本の 『売り物』 とは?
最近の海外での日本トレンドは様々なものへと広がりを見せています例えばその中には日 …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
