【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】
2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社スティールパートナーズによる日本の中小企業、ブルドックソース株式会社買収劇の顛末は、その後、外国の投資家の意欲を著しく減退させたケースとして今も語り継がれています。
この事件の一部始終を要約しますと、2007年5月18日に投資ファンド会社のスティールパートナーズ・ジャパンが東証2部上場企業であるブルドックソース株式会社に対して公開買付け(TOB=Take Over Bid)する事を発表したことでスタートし、これをブルドックソース側が『敵対的買収』であるとして応酬した事によります。
そして同年6月7日、同社の取締役会はこのTOBに対して”買収防衛策”を発表しました。
この買収防衛策の内容と言うのは、何と(TOBアナウンス以前の段階で)同社株を既に10%強所有していたスティールパートナーズだけを”除く”他の株主達に対して「新株予約権無償割当て」を発行すると言うものだったのです。
当然こうなるとスティールパートナーズも黙ってはおらず『株主平等の原則』を持ち出し抗戦を宣言しました。
その後も両者はお互いの主張を曲げなかった為に最高裁にその決を委ねる形となった訳ですが、(最終的に)最高裁はこの米系ファンド会社の訴えを却下する判決を言い渡しました。
ここまで書くと単に(日本企業がこの敵対的買収策を仕掛けた外資を見事駆逐した)と喜ぶ向きが出て来るのは分かるのですが、よくよく考えて見て行くと大きな問題が横たわっていることに気が付きます。
それは国の司法上、最も権威があるとされる最高裁ともあろう機関が、株で利益を求めて売買する行為そのものを『悪』と捉えてしまったところにあります。
古今東西、世界中の株式市場で問われる事と言うのは、常にその売買の”やり方”が正当的であるか否かでした。インサイダー取引などが禁止されているのもそうした原則が根底にあるからです。
ところが日本(最高裁)は、買い手側の”やり方”には一切フォーカスせず、その代わりに”意図(=マネーゲーム)”を問題視、結果として(適格でない)とこじ付ける事でスティールパートナーズの訴えを退けてしまったのです。
こんな馬鹿馬鹿しいロジックが通用してしまう国(市場)では到底”商売など出来ない”と外国投資家が思ってしまっても不思議ではありません。実際の話、日本が世界の『国際金融センター』から没落して行ってしまった理由のひとつには、こうした自国企業保護=甘えの構造の正当化が原因と言えなくもないのではないでしょうか。
何故ならこれが外資ではなく、仮りに日本企業同士のやり取りだったとしたら果たしてこう言う結末になっていたのか?と言うことが甚だ疑問だからです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】
本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検 …
-
-
日本企業が対峙する「世界標準化」と言うハードル
改めて言うまでもなく、日本の会社が作って提供する多くの製品やサービスは非常に優れ …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (1) 】
「税務調査」と聞いてそれを好意的に捉える方々は世の中に余り居ないでしょう。 実際 …
-
-
香港マカオへの渡航制限状況
※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …
-
-
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?
子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
中国と日本の課税方式の違いとは?
中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
-
-
中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …
