BVI法人-書類保管制度の変更について
御存知のようにBVI法人とは、イギリス領ヴァージン諸島域内で設立された会社の事を言い、一般的には”オフショア法人”として、BVIが制定している環境下で税制上優遇されることを許されています。
約2年前までは、当地の書類保管制度上では、以下のような簡単な規定条件で運営されていました。
BVI法人として備えるもの:
(1)会社取引を十分に説明できる資料
(2)会社の財政状況を合理的&正確に把握できる資料保管の義務付け
ところが、大国などの圧力の影響なのでしょうか?上記条件にいくつかの補足条件が今では加えられております。それは各法人の財政状況をより”積極的に把握する”と言う方針から、当書類保管制度に対して以下の項目が追記されております。
(a)信憑性のある会計資料 (※1)
(b)その他関連資料を5年間以上保管する事
また、上記関連資料の保管先をより明確にする為、仮に当関連資料がBVI登録代理人のもとで保管されていない場合は、”資料保管先を書面で登録代理人に提出しなければならない”、とあります。
また保管先を変更するなどを行った場合は、新しい保管先を変更日から14日以内に登録代理人に伝えることが義務付けられております。
昨今ではBVI法人の口座開設の難易度の件と言い、上記のような条件追加と言い、同地域を取り囲む風景は一変しつつあると言えるでしょう。
さて、皆様(特にBVI法人のオーナーの方々は)こうした事をご存知でいらっしゃいますか?
(※1)- OECD(経済協力開発機構)が要求する記帳や税務申告に使われる資料(インボイス、総勘定元帳や補助元帳)などを含む
すべての財務諸表のこと。
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