BVI法人-書類保管制度の変更について
御存知のようにBVI法人とは、イギリス領ヴァージン諸島域内で設立された会社の事を言い、一般的には”オフショア法人”として、BVIが制定している環境下で税制上優遇されることを許されています。
約2年前までは、当地の書類保管制度上では、以下のような簡単な規定条件で運営されていました。
BVI法人として備えるもの:
(1)会社取引を十分に説明できる資料
(2)会社の財政状況を合理的&正確に把握できる資料保管の義務付け
ところが、大国などの圧力の影響なのでしょうか?上記条件にいくつかの補足条件が今では加えられております。それは各法人の財政状況をより”積極的に把握する”と言う方針から、当書類保管制度に対して以下の項目が追記されております。
(a)信憑性のある会計資料 (※1)
(b)その他関連資料を5年間以上保管する事
また、上記関連資料の保管先をより明確にする為、仮に当関連資料がBVI登録代理人のもとで保管されていない場合は、”資料保管先を書面で登録代理人に提出しなければならない”、とあります。
また保管先を変更するなどを行った場合は、新しい保管先を変更日から14日以内に登録代理人に伝えることが義務付けられております。
昨今ではBVI法人の口座開設の難易度の件と言い、上記のような条件追加と言い、同地域を取り囲む風景は一変しつつあると言えるでしょう。
さて、皆様(特にBVI法人のオーナーの方々は)こうした事をご存知でいらっしゃいますか?
(※1)- OECD(経済協力開発機構)が要求する記帳や税務申告に使われる資料(インボイス、総勘定元帳や補助元帳)などを含む
すべての財務諸表のこと。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港と香港法人の優位性とは?
今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港における減資、合併、任意清算について
香港に進出をする企業数はここ数年、“平均化”する傾向を示しています。一時期は口座 …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
高度外国人材が選ぶアジアのベストマーケットとは?
去る11月21日、Bloombergに記載された記事の中にスイスのビジネススクー …
-
-
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
- PREV
- 香港商標・意匠の登録に関するQ&A
- NEXT
- オフショア法人vs香港法人
