外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益からの配当を日本本社に戻す際、日本本社は「外国子会社配当益金不算入制度」と言う制度を申請してその旨味を享受することが出来ます。
この「外国子会社配当益金不算入制度」とは、端的に言うと、配当額の95%を益金参入しなくて良いと言う取扱いが可能な制度のことであり、企業としてはこれを適用することで大きな税務上のメリットを見出すこととなる為、当地に関連ある企業様は積極的に利用されているところも多いようです。
このように、毎日、弊社に寄せられる質問の中には本制度に関する適用条件や、そこから派生して出て来るような質問(例:源泉税の取扱い)が多々あります。今回はこの制度の申請要件と必要書類、またそうした質問とそれに対する回答をご案内させて頂きます。
詳しくはCCM香港HP
【外国子会社配当益金不算入制度申請の際の必要書類は何?源泉税の取り扱いはどうする?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
-
-
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …
-
-
香港の“競争力“は今、どうなっているか?
毎年のことですが、欧米の調査機関が実施する調査の中に『競争力』をテーマとしたもの …
-
-
【 PE認定課税に於ける判定ー事例 】
香港やシンガポールなどに海外法人設立を行いますと、その税率から移転価格の問題やタ …
-
-
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?
【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
-
-
【APAとは何のことか?】
“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 10/18(木)開催
グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …
-
-
香港での法人税の申告手続上の注意
香港に進出を果たされ、意気揚々と事業を展開されて行く“攻め”の部分に長けていらっ …
-
-
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …
- PREV
- 海外設備を貸与する場合の税制について
- NEXT
- 香港の『年金』= (強制積立金)とは?
