外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益からの配当を日本本社に戻す際、日本本社は「外国子会社配当益金不算入制度」と言う制度を申請してその旨味を享受することが出来ます。
この「外国子会社配当益金不算入制度」とは、端的に言うと、配当額の95%を益金参入しなくて良いと言う取扱いが可能な制度のことであり、企業としてはこれを適用することで大きな税務上のメリットを見出すこととなる為、当地に関連ある企業様は積極的に利用されているところも多いようです。
このように、毎日、弊社に寄せられる質問の中には本制度に関する適用条件や、そこから派生して出て来るような質問(例:源泉税の取扱い)が多々あります。今回はこの制度の申請要件と必要書類、またそうした質問とそれに対する回答をご案内させて頂きます。
詳しくはCCM香港HP
【外国子会社配当益金不算入制度申請の際の必要書類は何?源泉税の取り扱いはどうする?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
明日12/14(水)は今年最後のオンラインセミナーです。
みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 今年もあと2週間弱と終わりが迫っ …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
ビットコインに関わる消費税の改正について
海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。 今年の4月 …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
駐在員一人当たりの総コスト(香港と中国の場合)
ひと口に「海外駐在」と言ってもコスト負担の視点で考えて見ると、会社側は相当の額を …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-1
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス
香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …
- PREV
- 海外設備を貸与する場合の税制について
- NEXT
- 香港の『年金』= (強制積立金)とは?
