外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益からの配当を日本本社に戻す際、日本本社は「外国子会社配当益金不算入制度」と言う制度を申請してその旨味を享受することが出来ます。
この「外国子会社配当益金不算入制度」とは、端的に言うと、配当額の95%を益金参入しなくて良いと言う取扱いが可能な制度のことであり、企業としてはこれを適用することで大きな税務上のメリットを見出すこととなる為、当地に関連ある企業様は積極的に利用されているところも多いようです。
このように、毎日、弊社に寄せられる質問の中には本制度に関する適用条件や、そこから派生して出て来るような質問(例:源泉税の取扱い)が多々あります。今回はこの制度の申請要件と必要書類、またそうした質問とそれに対する回答をご案内させて頂きます。
詳しくはCCM香港HP
【外国子会社配当益金不算入制度申請の際の必要書類は何?源泉税の取り扱いはどうする?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?
国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸
毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …
-
-
駐在員一人当たりの総コスト(香港と中国の場合)
ひと口に「海外駐在」と言ってもコスト負担の視点で考えて見ると、会社側は相当の額を …
-
-
香港法人の会社秘書役業務(カンパニーセクレタリーサービス)とは?
香港法人の会社秘書役業務(カンパニーセクレタリーサービス)とは? <お問い合わせ …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
-
-
【2016年2月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
香港、史上初のロックダウン導入
欧米各国では新型コロナの再拡大を受けて様々な国で「ロックダウン」が実施されていま …
-
-
高度外国人材が選ぶアジアのベストマーケットとは?
去る11月21日、Bloombergに記載された記事の中にスイスのビジネススクー …
- PREV
- 海外設備を貸与する場合の税制について
- NEXT
- 香港の『年金』= (強制積立金)とは?
