外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益からの配当を日本本社に戻す際、日本本社は「外国子会社配当益金不算入制度」と言う制度を申請してその旨味を享受することが出来ます。
この「外国子会社配当益金不算入制度」とは、端的に言うと、配当額の95%を益金参入しなくて良いと言う取扱いが可能な制度のことであり、企業としてはこれを適用することで大きな税務上のメリットを見出すこととなる為、当地に関連ある企業様は積極的に利用されているところも多いようです。
このように、毎日、弊社に寄せられる質問の中には本制度に関する適用条件や、そこから派生して出て来るような質問(例:源泉税の取扱い)が多々あります。今回はこの制度の申請要件と必要書類、またそうした質問とそれに対する回答をご案内させて頂きます。
詳しくはCCM香港HP
【外国子会社配当益金不算入制度申請の際の必要書類は何?源泉税の取り扱いはどうする?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
超富裕層に対する課税強化体制
毎年、課税強化に勤しむ我が国の税務局ですが、どうやら来年以降もその手綱を緩めるこ …
-
-
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?
2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …
-
-
中国の『圧力』と大手外資企業の判断
香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?
<お問い合わせ> 香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?法人登記手続 …
-
-
駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …
-
-
香港IPO、今こそが『旬』?
昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …
-
-
香港でなぜ海外のオフショア法人が設立出来るのです?
香港でなぜ海外法人が設立出来るのです? <お問い合わせ> 香港でもBVI法人やセ …
-
-
香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
- PREV
- 海外設備を貸与する場合の税制について
- NEXT
- 香港の『年金』= (強制積立金)とは?
