CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港就労ビザ取得の必要性

香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取得に関する注意喚起

香港では、「訪問ビザ」で可能な商用活動の範囲は極めて限定的であることから、香港において「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合などは「入境条例」違反とならないよう十分注意してください。

香港では、「訪問ビザ」で可能な商用活動の範囲は極めて限定されており、何らかの商用活動を行う場合には、期間の長短及び報酬の有無に拘わらず「就労ビザ」を取得する必要があります。

香港入境事務處は、抜き打ち的に取り締まりを行っており、仮に「就労ビザ」を取得することなく商用活動と見做される活動を行っていると疑われた場合には、「入境条例」違反にて逮捕・拘留される可能性があります。

また、当該本人の雇用主も同様に「入境条例」違反となります。

つきましては、下記1のとおり、香港の訪問ビザにて可能なビジネス活動は限定的であることに十分留意した上で、香港において「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合、あるいはそのような活動を行う者を雇用する場合には、「入境条例」違反とならないよう十分注意してください。

1 訪問ビザで可能なビジネスに関連する活動内容
(※英文は、香港入境事務處ホームページより抜粋、日本語文は当館にて仮訳したもの)
(1)契約の締結、入札への参加(concluding contracts or submitting tenders)
(2)商品や設備の梱包・設置に係る検査・監督(examining or supervising the installation/packaging of goods or equipment)
(3)展示会や貿易見本市への参加(一般大衆に対し、直接的に商品の販売やサービスの提供を行う行為、及び、展示ブースの設置作業は除く)(participating in exhibitions or trade fairs (except selling goods or supplying services direct to the general public, or constructing exhibition booths))
(4)賠償履行及びその他民事訴訟(settling compensation or other civil proceedings)
(5)商品説明会への参加(participating in product orientation)
(6)短期セミナーやその他のビジネス会議への出席(attending short-term seminars or other business meetings)

2 罰則規定
(1)不法就労(不法就労した本人)
罰金5万香港ドル及び2年の禁固(香港入境条例第41条)
(2)不法就労助長(不法就労させた雇用者)
罰金35万香港ドル及び3年の禁固(香港入境条例第17I条)

3 ビザの要否や申請手続に関するお問合せ先
以下のHPをご参照いただくとともに、個別・具体的な事案に関しましては、直接駐日中国大使館・総領事館又は香港入境事務處(電話番号:2824-1551、E-mail:anti_crime@immd.gov.hkへお問い合わせください。

(駐日中国大使館サイト)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/xgljs/zlsg/

(香港特別行政区政府入境事務處サイト)(英語、中国語)
http://www.immd.gov.hk/eng/index.html

出典:在香港日本国総領事館

 

 - 就労ビザ, 香港法人 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港商標・意匠の登録に関するQ&A

【質問1】 日本ですでに登録を済ませているが、香港でも権利が保護されますか? 回 …

no image
香港で“強制力”を伴う法人への制度について

香港は世界でも自由港としてのスタンスを誇示していますが、そんな環境の中でもやはり …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …

no image
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?(2)

前回のBlogでご案内させて頂いた通り、香港がコロナからの全面開襟を宣言し、域内 …

no image
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
【速報】香港の法人税率が8.25%に

2017年10月11日に行われた香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官の施政報 …

no image
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値

多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …

no image
【号外】香港も入るタックスヘイブン地域の特性(2)

前回の Blogでは「タックスヘイブン」の創出する利益(=メリット)面を中心に論 …

no image
やはり気をつけなくてはならないPE認定

以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …

no image
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問

香港は“タックスヘイブン地域“と認識されていますので、この地域をベースに各国の税 …