香港商標・意匠の登録に関するQ&A
【質問1】 日本ですでに登録を済ませているが、香港でも権利が保護されますか?
回答: 保護の範囲は登録された国・地域に限られますので、香港でも登録が必要です。
【質問2】 香港やマカオは中国領なので、中国で登録を済ませていれば、権利は香港やマカオでも保護されますか?
回答: 香港・マカオは中国領ですが、「一国二制度」の下で独立・分離した行政、立法、司法制度がそれぞれ存在しますので、たとえ中国本土で登録していても、保護の範囲はおよびません。ゆえに、それぞれの地域で登録が必要です。
【質問3】 香港での商標・意匠登録にはどれだけ時間がかかりますか?
回答: 途中三ヶ月の公告期間を経て、商標で約6~9ヶ月、意匠で約12ヶ月ほどで、登録証が発行されます。ただし、これはスムーズに申請・審査が進んだ場合の目安としてください。
【質問4】 香港で登録できる商標には、どのようなものがありますか?
回答: 文字(個人名を含む)やロゴマークに加え、香港では特定の音や匂い、商品の形状やパッケージも登録することができます。
【質問5】 登録すると、どのようなメリットがありますか?
回答: 登録した商品やサービスについて、専用使用権を持つことができます。他人が権利者の同意なしに、同一もしくは類似する商品やサービスに使用した場合、権利侵害行為として、使用の差し止めや損害賠償請求を含めた法的手段をとれます。
もし他人(競合相手など)が先に登録を完了している場合には、相手が専用使用権を持つことになりますので、権利がおよぶ地域でのビジネスチャンスを事実上阻まれることになってしまいます。それゆえ、できる限り進出に先立って登録を済ませておくことを是非おススメいたします。
消費者保護の観点においても、粗悪な模倣・侵害品(もしくはサービス)業者への対抗手段を持つことができます。
【質問6】 逆に登録する場合のデメリットはありますか?
回答: 国・地域ごとに登録が必要ですので、費用も国・地域単位で発生します。登録にかかる期間はそれぞれの国・地域でまちまちですが、おおむね半年~二年以上と長い時間がかかりますので、その間安心して任せられ、当局とのリレーションがスムーズな登録業者を選定する手間や費用がかかります。
この他にも、商標・意匠登録に関してもっとお知りになりたいことがありましたら、どうぞお気軽に下記リンクから弊社にお問い合わせください。弊社では香港以外にも、中国およびマカオでの商標・意匠登録のお取り扱いもいたしております。
http://www.ccm.com.hk/contact/
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦~香港における監査意見について
よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このような …
-
-
香港法人の従業員解雇について
香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …
-
-
香港に於ける会計監査とは?
日本に於いては上場会社などの規模の大きな企業のみが対象とされる法定監査ですが、香 …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-1
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …
-
-
香港・海外法人設立 無料電話相談のご案内
CCM香港では、海外進出・海外事業展開に向けて弊社にて海外法人設立を検討されてい …
-
-
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】
外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …
-
-
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1
昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …
-
-
中国の『圧力』と大手外資企業の判断
香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …
