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香港で自己株式を買い受ける際に注意するべき課税関係の話

海外進出に関するスタイルは様々です。例えばそれは100%自己出資で一から海外事業をスタートしたり、或いはそうした苦労が伴うプロセスを違った手法(例:M&A)を行うことでひとっ飛びし、当地の企業を買収することでスタッフや商圏を丸ごと購入したり、または現地でパートナー(パートナー企業含む)を探して合弁として仕事を開始したり等々・・・法人の立ち上げはまさに“十人十色”の形式を取るのが普通であり、またその後に起こる出来事についても同様に“十人十色”であると言えるでしょう。

さて、今回焦点を当てる所というのは上記の中でパートナーと立上げを行うスタイルの中での出来事です。もし、共同株主であるパートナーから彼が保有している株式の買取を依頼されたらどうでしょうか?経営権を巡る部分を筆頭としてこの事由で起こるあらゆる側面にも気を配る必要があるのは言うまでも無いことですが、疎くなりがちな部分の一つには(外国ゆえ)「課税関係」と言う事例を挙げる方々も決して少なくはありません。

それが一体どういう事であるのかを紐解くと同時に香港でのこのエリアに関する課税の考え方をご紹介したいとおもいます。

詳しくはCCM香港HP
香港での自己株式売買を巡る課税について

 - 国際税務, 香港法人

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