一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
香港は“タックスヘイブン地域“と認識されていますので、この地域をベースに各国の税法が絡んで来るものについては他の事例と比較しても簡易なものとなる筈です。例えば日本企業である場合、日本の親会社とのやりとりを中心として注視して置けば良いですし、米国企業であるならば、米国本社との取引から発生する課税対象の内容に神経を使えば事足りると言う認識でリスク排除することは(高確率で)可能です。
今回、テーマとして取り上げるのは文字通り「国際税務」となる訳ですが、よく挙がって来る質問というのは、仮に2つ以上の国に跨るケースの場合においては一体どちらの税法が適用されるのか?と言う部分です。そこに関する解釈の手順について不透明な方も多い故、これから2回に渡って事例を交えつつ解説を行ないます。
詳しくはCCM香港HP
【日本と海外の税法適用に関する考え方について−1】
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