2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)の改訂事項について、従業員側からの視点でその概要を見てきました。2回目となる今回は、労使のもう片方である企業(雇用主)の視点から、この改訂事項が雇用主側に与える負担と、それを支援する(政府が用意した)助成制度について触れ、今後のMPF制度がどのように進展していくのかを考察します。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」 vs 「長期服務金&解雇補償金」 この取り扱いにおける変更が企業に与えるインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】
一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへ …
-
-
今年の雇用関連条例の変更点とは何なのか?
香港でも労働者の待遇については都度、ハイレベルなステージ(例:立法会等)で審議さ …
-
-
オフショアセンター比較、香港かそれともシンガポールか?
海外進出にはそれぞれの目的があり、それらによって進出先国が変わるのは当たり前のこ …
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項② ~会計監査はどうしても必要?〜
香港で会社を設立をする方々の多くから質問として挙るひとつに会計監査実施の必要性の …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港進出の為の基礎知識とは?
今回は香港進出をお考えの方々に取って必要となる基礎的な知識・情報をご案内したいと …
-
-
香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1
上場企業が定期的に発行を義務付けられている有価証券報告書を見て行くと、その中で「 …
-
-
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …
-
-
香港での納税義務のタイミング
どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …
