2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)の改訂事項について、従業員側からの視点でその概要を見てきました。2回目となる今回は、労使のもう片方である企業(雇用主)の視点から、この改訂事項が雇用主側に与える負担と、それを支援する(政府が用意した)助成制度について触れ、今後のMPF制度がどのように進展していくのかを考察します。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」 vs 「長期服務金&解雇補償金」 この取り扱いにおける変更が企業に与えるインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当 …
-
-
“非香港会社”としての香港進出とは?
香港進出には何も「個人会社」形式や「パートナーシップ」形式、或いは「現地法人」形 …
-
-
香港はコモンロー(判例法主義)?それともシビルロー(制定法主義)?
世界における法体系には大きく区分けすると英米法系のコモンロー(Common La …
-
-
日本と異なる(?)香港の会計と監査
香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。一番分かり易い相 …
-
-
香港の会計事務所が突然解散することになってしまった・・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
香港の所得税(累進税率と標準税率)の構造って?
香港でも給与所得に対する課税と言うのは当然のことながら存在しています。その種類は …
-
-
改めて、移転価格とその調査について
移転価格調査と言うのは通常の税務調査の中でも非常に特殊分野に入る専門調査です。従 …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について
香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IR …
-
-
【7/12(火)・13(水)】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
ここ数年から見る香港の将来
1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …
