2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)の改訂事項について、従業員側からの視点でその概要を見てきました。2回目となる今回は、労使のもう片方である企業(雇用主)の視点から、この改訂事項が雇用主側に与える負担と、それを支援する(政府が用意した)助成制度について触れ、今後のMPF制度がどのように進展していくのかを考察します。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」 vs 「長期服務金&解雇補償金」 この取り扱いにおける変更が企業に与えるインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港会社法 一部改正のお知らせ
香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
今後の香港ビジネスの描き方
昨今の香港情勢を鑑みると、企業の経営サイドとして判断に困難を伴うと見るのが一般的 …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧~会計基準および会計制度
香港の会計制度は、基本的に国際会計基準(IAS)を準用しています。 この準用した …
-
-
海外進出の際におさえて置きたい基本的なポイント
企業にとって『海外進出を行う』ことと言うのは大きなビジネスチャンスを獲得する可能 …
-
-
香港の国際競争力の“低下”について
スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …
-
-
香港会計・税制・税金のまとめ-1
香港を会計や税制、あるいは税金と言う括りで眺めて行くと、日本などのオンショアマー …
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …
-
-
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
香港は“タックスヘイブン地域“と認識されていますので、この地域をベースに各国の税 …
