2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)の改訂事項について、従業員側からの視点でその概要を見てきました。2回目となる今回は、労使のもう片方である企業(雇用主)の視点から、この改訂事項が雇用主側に与える負担と、それを支援する(政府が用意した)助成制度について触れ、今後のMPF制度がどのように進展していくのかを考察します。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」 vs 「長期服務金&解雇補償金」 この取り扱いにおける変更が企業に与えるインパクトとは?】
関連記事
-
-
初年度で“留意して置かなくてはならない“香港進出に関する情報
香港でビジネスを行う為に考えなければならないことは様々な面で存在します。例えとし …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
前回は其々のビジネスフェーズ(⒈製品を輸出するケース、⒉海外(香港)企業とライセ …
-
-
香港と中国における債権回収について
これは日本であろうが海外であろうが一向に変わるものではないのかも知れませんが、企 …
-
-
香港の『年金』= (強制積立金)とは?
弊社で毎月提供しているオンラインセミナーなどでも毎回のように触れるものの中には香 …
-
-
財政赤字が過去最大となった香港の思惑
昨年から今年にかけて、デモや新型肺炎の発生により未曽有の試練が襲うことになった香 …
-
-
AI開発が経済復興の鍵?香港の“これから“について
今や世界各国で競争戦争となっているのが人工知能(Artificial Intel …
-
-
香港で自己株式を買い受ける際に注意するべき課税関係の話
海外進出に関するスタイルは様々です。例えばそれは100%自己出資で一から海外事業 …
-
-
香港会社法 一部改正のお知らせ
香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …
-
-
2018年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …