2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)の改訂事項について、従業員側からの視点でその概要を見てきました。2回目となる今回は、労使のもう片方である企業(雇用主)の視点から、この改訂事項が雇用主側に与える負担と、それを支援する(政府が用意した)助成制度について触れ、今後のMPF制度がどのように進展していくのかを考察します。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」 vs 「長期服務金&解雇補償金」 この取り扱いにおける変更が企業に与えるインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法
海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 4/11(水)開催
前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …
-
-
香港商標・意匠の登録に関するQ&A
【質問1】 日本ですでに登録を済ませているが、香港でも権利が保護されますか? 回 …
-
-
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値
多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …
-
-
インタラクティブ・ブローカーズ証券(IB証券)香港で法人用投資口座を開設するには?
日本居住者が海外の証券口座を開設したい場合の選択肢として、香港のInteract …
-
-
仮想通貨+香港ビジネス活用術特別版 オンラインセミナー 2/7(水)開催
グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 7/19(木)開催
7月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …
-
-
香港で“強制力”を伴う法人への制度について
香港は世界でも自由港としてのスタンスを誇示していますが、そんな環境の中でもやはり …
-
-
香港に於ける会計監査とは?
日本に於いては上場会社などの規模の大きな企業のみが対象とされる法定監査ですが、香 …
