2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)の改訂事項について、従業員側からの視点でその概要を見てきました。2回目となる今回は、労使のもう片方である企業(雇用主)の視点から、この改訂事項が雇用主側に与える負担と、それを支援する(政府が用意した)助成制度について触れ、今後のMPF制度がどのように進展していくのかを考察します。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」 vs 「長期服務金&解雇補償金」 この取り扱いにおける変更が企業に与えるインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>
みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 5月23日(火)に開催する、香港 …
-
-
【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う …
-
-
コーポレートトレジャリーセンターから法人税率半額に至る香港の事情
香港は海外に対して非常に低い法人税率や所得税率を提供し、かつ様々な環境要素を整え …
-
-
香港でなぜ海外のオフショア法人が設立出来るのです?
香港でなぜ海外法人が設立出来るのです? <お問い合わせ> 香港でもBVI法人やセ …
-
-
香港における法定会計監査・税務に関するあれこれ
日本と比較すると香港は多くの面、特にルール上の面で大雑把であることが挙げられます …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-1
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
香港上場(IPO)手法の中に見られる『裏口上場』とは?
上場起債額が世界でトップと言える香港。上場先はメインボードとGEMボードの二つに …
-
-
香港就労ビザ取得の必要性
香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取得に関する注意喚起 香港では、「訪問ビザ …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
【2016年3月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
