日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク
日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租税条約などを締結しています。
租税条約の目的は二国間での『二重課税の回避』です。
条約の種類は?
租税条約(53条約、64か国・地域)
これは、二国間での二重課税回避、脱税や租税回避への対応するものです。
情報交換協定(10条約、10か国・地域)
これは二国間の租税に関する情報交換に対応するものです。
執行共助条約(1条約、48か国)
これは多国間で租税に関する行政支援(情報交換・徴収共助・送達共助)に対応するためのものです。

財務省HPより
中華人民共和国香港特別行政区との租税協定は?
1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名)は、7月15日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しています。
2. これにより、本協定は本年8月14日に発効し、日本国においては、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
<CCM香港の海外法人管理サービス>
CCM香港では日本の国際税務のプロフェッショナルとアドバイザリー契約を結び、香港法人や海外法人との取引に関するご相談や、海外法人に関する日本法人への税務調査のご相談に対してアドバイザーをご紹介する事が出来ます。
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-2
「節税」と言う考え方はビジネスで成功している方々や大きな収入を毎年得ている方々に …
-
-
予想以上に根深いのか?『国家安全維持法』の締め付け
香港市民と中国の関係が決定的に転換した出来事と言うのは(このBlogでも何度も取 …
-
-
香港の『年金』= (強制積立金)とは?
弊社で毎月提供しているオンラインセミナーなどでも毎回のように触れるものの中には香 …
-
-
香港の「現状」と金融大手が見ている「未来」
日本のメディアなどの報道に洗脳されると実態を見誤ることは多々あります。昨年の米国 …
-
-
【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】
◆海外居住者の取扱いについて マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可 …
-
-
香港の税制を有効利用して見る方法
香港やシンガポールと言った地域・国は俗に言うタックスヘイブン地域となる訳ですが、 …
-
-
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?
香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …
-
-
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
