日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク
日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租税条約などを締結しています。
租税条約の目的は二国間での『二重課税の回避』です。
条約の種類は?
租税条約(53条約、64か国・地域)
これは、二国間での二重課税回避、脱税や租税回避への対応するものです。
情報交換協定(10条約、10か国・地域)
これは二国間の租税に関する情報交換に対応するものです。
執行共助条約(1条約、48か国)
これは多国間で租税に関する行政支援(情報交換・徴収共助・送達共助)に対応するためのものです。

財務省HPより
中華人民共和国香港特別行政区との租税協定は?
1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名)は、7月15日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しています。
2. これにより、本協定は本年8月14日に発効し、日本国においては、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
<CCM香港の海外法人管理サービス>
CCM香港では日本の国際税務のプロフェッショナルとアドバイザリー契約を結び、香港法人や海外法人との取引に関するご相談や、海外法人に関する日本法人への税務調査のご相談に対してアドバイザーをご紹介する事が出来ます。
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港MPF最高収入限度額変更
2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制 …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点
2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …
-
-
7月は、国税職員の異動の季節(1)
移動の時期というのは何かとバタバタする時期でもあり、今までの雰囲気と言うものが、 …
-
-
2015年相続税増税のポイント
2015年1月から開始予定の相続税増税により、相続税の対象者が急増することが予想 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
-
-
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること
古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …
-
-
仮想通貨をめぐる税務問題について
話題としては頻繁に出て来る「仮想通貨」ではありますが、一般市民にとって実際にビッ …
-
-
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】
海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
