日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク
日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租税条約などを締結しています。
租税条約の目的は二国間での『二重課税の回避』です。
条約の種類は?
租税条約(53条約、64か国・地域)
これは、二国間での二重課税回避、脱税や租税回避への対応するものです。
情報交換協定(10条約、10か国・地域)
これは二国間の租税に関する情報交換に対応するものです。
執行共助条約(1条約、48か国)
これは多国間で租税に関する行政支援(情報交換・徴収共助・送達共助)に対応するためのものです。

財務省HPより
中華人民共和国香港特別行政区との租税協定は?
1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名)は、7月15日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しています。
2. これにより、本協定は本年8月14日に発効し、日本国においては、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
<CCM香港の海外法人管理サービス>
CCM香港では日本の国際税務のプロフェッショナルとアドバイザリー契約を結び、香港法人や海外法人との取引に関するご相談や、海外法人に関する日本法人への税務調査のご相談に対してアドバイザーをご紹介する事が出来ます。
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念
中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …
-
-
そんなに遅くても大丈夫?香港の税務申告について
香港や中国などと違い、日本では「3月」と言う月は結構な負荷が掛かる月です。何故な …
-
-
オフショア法人vs香港法人
日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつ …
-
-
【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】
一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへ …
-
-
今年の雇用関連条例の変更点とは何なのか?
香港でも労働者の待遇については都度、ハイレベルなステージ(例:立法会等)で審議さ …
-
-
改めて考える香港ビジネス、「進出」か「撤退」か?「継続」か「精算」か?
ここ1年の香港市場に関する企業の判断と言うのは残念な事に概ね“後ろ向き“であると …
-
-
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割
言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め
日本の元号も5月1日から「令和」になり、日本はこの“特需”を利用してマーケットに …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
