日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク
日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租税条約などを締結しています。
租税条約の目的は二国間での『二重課税の回避』です。
条約の種類は?
租税条約(53条約、64か国・地域)
これは、二国間での二重課税回避、脱税や租税回避への対応するものです。
情報交換協定(10条約、10か国・地域)
これは二国間の租税に関する情報交換に対応するものです。
執行共助条約(1条約、48か国)
これは多国間で租税に関する行政支援(情報交換・徴収共助・送達共助)に対応するためのものです。

財務省HPより
中華人民共和国香港特別行政区との租税協定は?
1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名)は、7月15日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しています。
2. これにより、本協定は本年8月14日に発効し、日本国においては、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
<CCM香港の海外法人管理サービス>
CCM香港では日本の国際税務のプロフェッショナルとアドバイザリー契約を結び、香港法人や海外法人との取引に関するご相談や、海外法人に関する日本法人への税務調査のご相談に対してアドバイザーをご紹介する事が出来ます。
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること
古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
新タックスヘイブン対策税制と香港
あなたがもし税務局のドアを叩いて“タックスヘイブン“と言う言葉を発したら、それを …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
海外で退職する社員の退職金はどうする?
例えば会社の海外現地法人などの責任者として赴任させた社員が現地で退職を迎えるよう …
-
-
【 世界消費税ランキング 】
日本も消費税が5%から8%へと上昇し、そして2017年4月にはとうとう大台の10 …
-
-
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値
多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …
-
-
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【 海外一流大学への”パスポート”たる国際バカロレアとは? 】
富裕層や起業家の方々を問わず、香港やシンガポールなど海外に移住をして来た日本人の …
