駐在者が知るべき税務用語
海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。
古くはその主流であったアメリカ、また近年では中国や東南アジア、或いは香港やシンガポールといった
軽課税地域・国等々•••所属している会社のビジネス目的によって場所は異なって参ります。
今回は、渡航を前にした方々が事前に知っておくべき税務用語を纏めて見ましたので是非ご一読下さい。
移転価格税制
日本の親会社と海外子会社間の取引において、その取引価格を第三者企業との間(つまりグループ外顧客企業)で行っている価格水準に修正し、課税対象の所得を計算するもの。これは(特に軽課税地域・国に)法人所得を意図的に移転させる事で節税を意図する企業を牽制する税制と言われております。
外国子会社益金不算入制度
外国子会社からの配当を95%免除(益金としては計上しなくても良い、と言う事)する制度の事です。この税制の狙いは、日本国内にある親会社へ海外子会社が稼いだ収益を国内還流させる事を促進する為です。ただしここで注意が必要なのは、この配当に伴う日本親会社の税務コストが配当額X(現地配当源泉税率+1.8%)となる事です。
過小資本税制
一般的に、負債(例:親会社からの借入金)の自己資本に対する比率を一定の水準まで制限し(例:3対1)、それを超える部分の支払利息を損金不算入とする事を制定している税制です。この税制の目的は、高税率国の子会社に、他のグループ企業などから負債で資金を敢えて調達させることで、その支払利息によって課税所得の圧縮を試みる租税回避行為を防止する事を目的としております。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2019年を経た香港の“これから”
「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …
-
-
海外における経営現地化の難しさ
海外展開を行う企業にとっては昔も今も恒常的課題として横たわるのは海外現地化への舵 …
-
-
香港政府の防疫措置の延長及び一部強化の情報【2021年2月23日時点】
2021年2月23日時点の香港・マカオへの渡航制限、防疫措置情報です。 1 20 …
-
-
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸
毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港子会社から配当を回収すると言うことについて
香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …
-
-
2017年訪日外国人の動向
毎年、日本には沢山の観光客やビジネスマン達が訪れます。主としてアジアからの来客が …
-
-
香港でのビジネス展開を促進する食産業【コーヒーブレイク】
今、香港進出を検討している会社・団体の中で一番真剣に捉えている産業は「食」にかか …
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
