CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について

香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IRD)から賦課決定通知書を受け取り、決定した税額を納付するというシステムが採用されています。

まず、香港の課税年度は当該年度の4月1日から翌年度の3月31日までの期間を言い、この期間に獲得した収入がその申告の対象となります。

個人の場合、最初は雇用主側(勤務先)が『雇用主通知書』と言われる、給与所得から納税の義務があると見られる給与(及び手当など)を記入し税務当局に提出します。この『雇用主通知書』は通常毎年4月1日に税務局から企業に対して発行され、そこから一ヶ月以内に雇用主は税務局にその従業員へ支給している給与所得(及び手当)を申告しなくてはなりません。

こうして税務局側がこの『雇用主通知書』を受け取ったら、今度は従業員側(個人)に対して、『給与所得税申告書』が発行されます。こちらは通常、毎年5月1日付けで発行されますので、個人納税者は雇用主が提出した雇用主通知書をもとに、申告書に所得に関する情報を記入して、税務局に申告を行います。

こうして労使双方が提出した所得内容を税務当局が査定及び確認を行った後、正式な納税額が確定される事になり、個人側の給与所得税申告書の提出から約3ヶ月後に当局から納税通知書が発行されて個人の元に届く事になります。

納税額の支払は、2度に渡って税務局に支払いを行う事まで認めれらており(1回目は納税額の75%、2回目は残りの25%)、納税に伴う市民の負担感の軽減に一役買っています。

今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項②
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項④
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑥
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨

 

 - お役立ち情報, その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧~会計基準および会計制度

香港の会計制度は、基本的に国際会計基準(IAS)を準用しています。 この準用した …

no image
点在する海外子会社を「中間持株会社」下に置く際の課税とは?

一時、かなりの数の企業が税制上有利とされる香港やシンガポール等を前提に、それら以 …

no image
中国の個人所得税改正が与える駐在者へのインパクト

海外課税を巡る話になると決まって出て来るような単語(或いは話題)と言うのは居住・ …

HK.AQHIjpg
香港の空気質指数をみてみよう

香港は空が霞んでいる日も多く、スカッ!と晴れて青空や夜景がきれいに見える日は少な …

no image
香港の税制を有効利用して見る方法

香港やシンガポールと言った地域・国は俗に言うタックスヘイブン地域となる訳ですが、 …

no image
何故、中国にとって香港が重要であり続けるのか?

近年の中国と香港の関係を振り返って見る時、(表面的な事象だけを取り上げて行くと) …

no image
【 香港に於ける課税対象所得の定義 】

事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う …

no image
香港新会社法

■概要 すべての香港法人が運営していくための法律根拠となる香港会社法(香港法第3 …

no image
何かと面倒な、海外税務の対応について

毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …

3d people - man, people push up word "tax"
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け

【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …