【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地での給与の2本立てで支給されております。
ところがこうした個人所得の部分に対する日本側の認識はまちまちで、中には日本払いの給与を赴任先の国に全く申告しない会社様も存在します。
仮に、こうした事が進出先の国の税務署に発覚した場合、そのケースの内容如何によっては非常に重いペナルティーを課せられる可能性が御座いますので、常に情報のアップデートを行う事は必須の事でしょう。
ちなみにこうしたケースを中国に当てはめますと以下の通りになります。
<所得無申告に関するペナルティー>
① ペナルティーの金額は(この追徴される税額に対して)50%以上最大500%以下の範囲で決定
② 更に①の金額プラス延滞金として年率18.25%を支払う
③ こうした行為(=脱税)に関する時効は一切なし
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国が違えば選ぶ傾向も違う?日本と中華圏(香港&中国)の投資について-1
昨今、日本自身が“クールジャパン”と言う動きを官民で行なって来たこと等も影響を与 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
”タワマン節税”にも税務局の手が!?
タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか? 相続税に対してタワーマンション …
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
日本で増える金の密輸 大半は香港から?
消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …
-
-
【マイナンバー(1)その種類と影響】
既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度 …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
【マイナンバー法案改正から見える未来】
マイナンバー法案改正によって、銀行預金口座にまでこの番号を紐付けて行くことが決定 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】 出国税の申告納税の …
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …