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“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?

事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合検討するのが国外での資産保有や運用です。何故なら日本は言わずと知れた「重税国家」であり、相続贈与等では最高で55%までその税率が上がるため、仮に相続が3世代に渡るようなケースになったりすると、3世代目の相続者の手元に残る資産は雲散霧消してしまうとすら言われるほどです。

こうしたことを避ける対策の一つとして日本国外への移住であったり資産移転(キャピタルフライト)が一時期はスポットライトを浴びたものですが、首尾良く「非居住者」になったとしても、この海外移住にはまた違った盲点が有りそうです。

詳しくはCCM香港HP
海外居住者だからこそ準備したい「国内課税対策」

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