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国外財産調書、第2回目の提出数は?

国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件

国税庁は2015年10月、「平成26年分の国外財産調書の提出状況について」を公表しました。

国外財産調書

【国外財産調書提出制度の概要】
その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15 日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされています。

公表された資料によりますと、
【総提出件数8,184件】
<内訳>
■東京局5,382件(65.8%)
■大阪局1,054件(12.9%)
■名古屋局632件(7.7%)
■その他1,116件(13.6%)

【総財産額3兆1,150億円】
<内訳>
■東京局2兆3,501億円(75.4%)
■大阪局3,637億円(11.7%)
■名古屋局1,648億円(5.3%)
■その他2,364 億円(7.6%)

【財産の種類別総額】
■財産の種類  総額   構成比
■有価証券 1兆6,845億円54.1%)
■預貯金 5,401億円17.3%)
■建物 2,841億円9.1%)
■貸付金 1,164億円3.7%)
■土地 1,068億円3.4%)
■上記以外の財産 3,831億円12.4%)
■合計 3兆1,150億円100.00%)

この制度は昨年から施行され、初回の国外財産調書は5,539件が提出されていました。
「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。

国外預金、国外不動産などの国外財産の所在とは?
(例)
■「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
■「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
■「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

【国外財産の価額】
国外財産の「価額」は、その年の12 月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

 

 

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