国外財産調書、第2回目の提出数は?
国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件
国税庁は2015年10月、「平成26年分の国外財産調書の提出状況について」を公表しました。

【国外財産調書提出制度の概要】
その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15 日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされています。
公表された資料によりますと、
【総提出件数8,184件】
<内訳>
■東京局5,382件(65.8%)
■大阪局1,054件(12.9%)
■名古屋局632件(7.7%)
■その他1,116件(13.6%)
【総財産額3兆1,150億円】
<内訳>
■東京局2兆3,501億円(75.4%)
■大阪局3,637億円(11.7%)
■名古屋局1,648億円(5.3%)
■その他2,364 億円(7.6%)
【財産の種類別総額】
■財産の種類 総額 構成比
■有価証券 1兆6,845億円(54.1%)
■預貯金 5,401億円(17.3%)
■建物 2,841億円(9.1%)
■貸付金 1,164億円(3.7%)
■土地 1,068億円(3.4%)
■上記以外の財産 3,831億円(12.4%)
■合計 3兆1,150億円(100.00%)
この制度は昨年から施行され、初回の国外財産調書は5,539件が提出されていました。
「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。
国外預金、国外不動産などの国外財産の所在とは?
(例)
■「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
■「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在
■「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在
【国外財産の価額】
国外財産の「価額」は、その年の12 月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」
この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
香港進出の為の基礎知識とは?
今回は香港進出をお考えの方々に取って必要となる基礎的な知識・情報をご案内したいと …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
「トリーティーショッピング」から得るメリット
海外展開を行う企業の中には、進出における最初のプランニングの段階から様々な場所に …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【マイナンバー法案改正から見える未来】
マイナンバー法案改正によって、銀行預金口座にまでこの番号を紐付けて行くことが決定 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
- PREV
- 香港会社設立オンラインセミナー(12月9日開催)
- NEXT
- 日本法人税率引き下げとその余波
