タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標
今年の税制改正の中で“
その備えと言うのは、移転価格税
2回目となる今回
詳しくはCCM香港HP
【楽観視できないタックスヘイブン税制の改定事
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港法人、設立の手順から運営までー2
海外に進出を行う場合、企業はそれぞれの進出目的・事業の内容を考慮して、「現地法人 …
-
-
海外駐在に帯同する際の雇用保険の取扱い(共働きの配偶者のケース)
「海外駐在」と言うものは何も単に駐在候補者のみを海外の事務所などに送り出して終わ …
-
-
2019年を経た香港の“これから”
「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …
-
-
刷新される香港ID
日本の方々にとってはパスポートの他に自分自身のことを他人に証明する書類として一般 …
-
-
香港新会社法、連結財務諸表作成の免除
今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除R …
-
-
香港で高級車や電気自動車を良く見る訳
香港を観光されると一部の観察力が鋭い方の中には香港の道路を走る自動車がかなりの割 …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
海外信託を使用すると言うこと2
「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …
-
-
香港行政長官の“変遷”から見えて来るもの
1997年7月、香港は旧宗主国である英国から新しい宗主国となる中国へと返還されま …
-
-
香港の人材「テコ入れ」に乗り出した思惑
このブログでは過去に何度か取り上げたテーマである香港の「人材流出」について考えて …
