タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、”オフショア”マーケットのひとつである事は周知の通りです。
此の地に法人を設立すると言う事は、(換言すれば)”軽課税地域”でのビジネスを推進すると言う事であるので、この『タックスヘイブン対策税制』が適用されると言う前提になります。
ただし、何事にも「例外」と言うものはあり、この『タックスヘイブン対策税制』でも4つの基準<1.事業 2.実体 3.管理支配 4.非関連者 / 所在地国>を充足する事で”対象除外”になる以
外の方法として、一定の条件を満たす事で最初から”例外扱い”となる事は可能なのです。
その”例外措置”を獲得する為の手段と言うのが、今回ご紹介する『統括会社』の設置です。
さて、ここで定める『統括会社』ですが、これは更に『持株統括会社』と『物流統括会社』の2つの形態に分けられます。
いずれの形態も法令上の要件を満たす事を求めれていますので、それらを充足する為の要件を、以下ご紹介させて頂きます。
(1)一つの内国法人に発効済株式等の 100%を直接又は間接に保有されていること
(2)所在地国に統括業務にかかる固定施設と従業員を有していること
(3)2 つ以上の被統括会社に対して、統括業務を行っていること
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス
香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …
-
-
香港での人材を採用する際に留意しなくてはならない“常識”
会社にとって「人材」と言うものは、国や地域が違っても、重要であることに変わりはあ …
-
-
米中対立の展開の“鍵“を握ることになる香港
「中国国家安全法」が全人代で承認されてからと言うもの、香港を取り巻く状況と言うの …
-
-
中国駐在前に押さえて置くこと(中国での所得申告と納税は毎月?)
日本や香港では給与所得に関する申告と納税は年1度というのが当たり前ですが、中国に …
-
-
【APAとは何のことか?】
“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では …
-
-
【 国籍離脱・海外移住の意味 】
日本国憲法では、日本人は外国移住や国籍離脱の自由が認められています。 昨今の(国 …
-
-
2020年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 3/22(木)開催
前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …
-
-
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?
【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …
-
-
“難民化”しつつある、昨今の銀行口座開設希望者事情
既にこのCCM香港のコラムでも何回にも渡って昨今の香港での銀行口座開設事情の変化 …
- PREV
- 香港で解雇された場合の補償金とは?
- NEXT
- 香港新会社法、連結財務諸表作成の免除