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香港新会社法、連結財務諸表作成の免除

今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除”に関する新しい条件及びその手続についてご案内させて頂きます。

本条適用に際して法的に規定されている要件に従わず、また適切なステップによる措置を取らないまま作成免除を行った場合は、当該する香港会社は法令違反を行ったと見做され、その取締役に対して最大30万香港ドルの罰金及び12ヶ月の禁固刑を課される可能性が御座いますのでどうかご注意下さい。

また今後、下記に挙げております様な幾つかのケースが予想されるため、各々に対して然るべき対策を考えて置く事も肝要です。

ケース1:会計年度期間中において、香港会社自身の株主が『個人』であった場合
⇒予想される影響:上記の場合、新会社法では連結財務諸表の免除は行えない為、作成をする義務を負います。

ケース2:会計年度期間中において、香港会社自身が他の法人の『100%子会社』である場合
⇒予想される影響:連結財務諸表の作成は新会社法によって免除となります。

ケース3:会計年度期間中において香港会社自身が他の法人に『部分的に所有される子会社』であった場合
⇒予想される影響:連結財務諸表の作成免除を申請する場合は、少なくとも会計年度期間終了の6ヶ月前に取締役から株主に対して連結財務諸表作成免除の旨を伝え、年度終了3ヶ月前までに株主より連結財務諸表作成の要求が書状によって無かった場合にのみ、その作成免除を行う事が出来ます。

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