CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制とは?

海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあがるのが、この”タックスヘイブン対策税制”です。

この税制は、仮に税金がかからない国や税負担があっても税率が非常に低い国や地域(=軽課税国・地域 / 20%以下の法人税)に子会社を設立した場合、その子会社に利益を留保するような租税回避行為に対処する為に国税局が設けた課税制度のことを言います。

ご存知である方もいらっしゃると思いますが、香港は法人税率が16.5%です。これは即ちこのタックスヘイブン対策税制上、”軽課税地域”であると定義さ れます。従って、国内企業は香港に進出すると自動的にこの税制の”対象企業”となってしまいます。(=特定外国子会社と言う位置付け)

さて、では具体的にどの様な基準を持って適用の是非を判断されるものなのでしょうか?

このタックスヘイブン対策税制は、以下に挙げます条件の”全て”を満たさない限り適用除外とならず、海外子会社はその対象範囲になってしまうと言うことをご理解下さい。

1.事業基準
主たる事業が株式の保有などでない事

2.実体基準
本店所在地国に主たる自供に必要な事務所などを有する事

3.管理支配基準
本店所在地国において事業の管理支配及び運営を自らおこなっている事

4.所在地国基準
主として所在地国で事業を行っている事(下記7種以外の業種)

(非関連者基準)
主として関連者(50%超出資)以外のものと取引を行っている事
卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業(物流統括会社と取引する非統括会社を除外)の7種

こうしたことのひとつひとつをクリアするのは、やはり確りした事前計画を立てることが肝要ですね。

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
源泉徴収と言う視点からみた国際税務

一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …

no image
【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …

no image
徐々に、そして確実に“包囲されて行く“、我々の課税環境

一見、香港とはあまり関連が無いようなことではありますが、国際課税をベースに考える …

no image
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?(2)

前回のBlogでご案内させて頂いた通り、香港がコロナからの全面開襟を宣言し、域内 …

no image
『香港国家安全維持法』導入から3年経過:影響と現状の分析

『香港国家安全維持法』の導入から早くも3年が経過しました。導入当初の騒ぎは別とし …

no image
【 世界消費税ランキング 】

日本も消費税が5%から8%へと上昇し、そして2017年4月にはとうとう大台の10 …

no image
香港:来年度財政予算発表と顕在化して来た課題とは?

今年の2月22日、香港の財政長官である陳茂波(Paul Chan)氏は香港の20 …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …

no image
主権は一体どちらに?香港を巡る中国と英国の解釈と立場

「物の見方」と言うものは多くのケースにおいてとても多面的になり、論議の的(マト) …

no image
【コーヒーブレイク】台湾は“第二の香港“になってしまうのか?

2024年は世界的に見てもひとつの“転換期“となるような一年になる可能性を多分に …