CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 香港に於ける課税対象所得の定義 】

事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う部分は世界中の経営者達にとって永遠のジレンマである事は言うまでもありません。

まして全世界課税体制を取る日本ですと、稼いでも稼いでも、手元に残る資金がたちまち枯渇しそうな勢いで減って行く事を実感される方々はとても多いと思います。

そう言った点でこの香港を眺めて見ますと様々な点で日本とは異なっている事に気が付きます。

例えばですが、香港に於ける事業所得税と言うのは一体どう言ったものに掛かって来るのでしょう?単に16.5%と言う数字だけでも目を引くに充分なものではございますが、今回はもう少し掘り下げてご案内させて頂きます。

先ずこの事業所得税の課税所得と言うのは、香港内で営まれた取引や事業から発生する収益的な所得で、かつそれらが香港内で発生した所得に限定されています。

具体的に申し上げますと、売上収入、家賃収入、ロイヤルティー、利息、報酬、手数料などがその対象として上がります。また、内国歳入法では保険会社や金融機関、船舶・航空機所有者に対して適用される個別の法令も規定しておりますのでこうした部分の確認は事前に会計事務所と情報交換をされておくと良いでしょう。

ここで注目していただきたいのは、上記の部分に関してはあくまで香港”内”のものであると言う事です。

言い方を替えますと、香港”外”で発生するような海外源泉所得(=オフショア所得と言います)や資本的性質所得(キャピタルネイチャー)と言うのは、香港法人の売上に含む必要はなく、それはつまり課税対象として一切含まなくても良いと言う事と同義語である訳です。

こうした点から見ても、香港進出はメリットの大きいプロジェクトとして捉える事が出来るのではないでしょうか?

 - お役立ち情報, 会計監査, 法人税税務申告, 香港法人

  関連記事

no image
英国と中国、「香港」を巡るお互いの主張

我々西側にいる人間たちからすると、中国が行なっている香港に対する弾圧というのは非 …

no image
中国での「社会保険」に日本人駐在員は加入する必要があるのか?

弊社の業務範囲と言うのは香港を中心としてオフショア国(地域)などのご相談案件が中 …

アイキャッチ:セミナー150x150
香港会社設立オンラインセミナー(2016年1月13日開催)

【香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報】 個人でも法人で …

2016/5/18,19 海外法人設立相談会のバナー
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
“超法規的権限”を手にしてしまった行政長官

10月初旬、香港政府は2つの重要な法律を可決しました。1つは立法手続きを省略する …

no image
香港はコモンロー(判例法主義)?それともシビルロー(制定法主義)?

世界における法体系には大きく区分けすると英米法系のコモンロー(Common La …

no image
 【コーヒーブレイク】米国中間選挙が中国(香港含む)にどのような影響を与えるのか?

去る11月8日、米国ではバイデン政権運営下での評価を米国民が与える意味合いを持つ …

no image
ハローキティとGoogleの共通点?

日本発のキャラクターとして今では世界で圧倒的な人気を誇る、サンリオの『ハローキテ …

no image
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】

昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …

no image
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問

香港は“タックスヘイブン地域“と認識されていますので、この地域をベースに各国の税 …