【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)
【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?
【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。
【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。
【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国際税務の手法(海外資金還流について)
子会社と本社の間には常に「配当」と「利息」の議論が存在します。特に海外子会社とな …
-
-
2014-15年度香港政府財政予算案の発表
2014年2月26日、香港特別行政区政府の曾俊華(ジョン・ツァン)財政司司長が、 …
-
-
質問形式で明らかにする香港の魅力とは?(2)
香港に住むメリットは非常に多くの断面がある為、中々その中から一つだけ挙げろと言わ …
-
-
「幸福度」ランキング 〜 香港は一体何位?
世の中と言うのものは兎角比較をしたがるものです。その対象となるのは無限にあると考 …
-
-
香港の街並みにおける「看板」の課題
一般的に香港をイメージする際、多くの方々の念頭に先ず浮かぶ「光景」と言うのはあの …
-
-
【どちらが優先?中国国内税法と日中租税条約のルールが異なる場合】
日本と中国も他の多くの国々同様、『租税条約』なるものを締結しています。例えば&# …
-
-
香港に於ける「個人情報」の取扱いについてー2
昨今は国を問わず個人に関する情報と言うものに対して人々の意識は鋭敏になって参りま …
-
-
【2016年4月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座、大阪梅田にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …
-
-
居住者・非居住者の定義とは?中国での解釈
日本だけでなく多くの国々で税制を考えた時に“焦点”となる部分というのは、果たして …
- PREV
- 【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
- NEXT
- 【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
