【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下にあります。今回はその税制適用除外の条件のひとつである”実体基準”の判定について具体的な事例をご案内させて頂きます。(*)
【 事例 】
レンタルオフィスに約机一台分のスペースを借り、事務管理を行う業者から派遣された非常勤の営業だけが勤務する海外子会社が、このタックスヘイブン対策税制の実体基準を充足するかどうか?
【 税務当局の主張 】
1.この会社は措置法40条の4第1項所定の特定外国子会社に該当。
2.適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を充足しない。
3.タックスヘイブン対策税制の適用対象である。
【 裁判所の解釈 】
1.この会社の借りたレンタルオフィスは事務所及び倉庫としてその事業規模に必要なボリュームである。
2.この会社の派遣社員は必要に応じて会社の会議室を利用していたし、机一台分のスペースを賃借して営業活動の為に使用していた。
3.またこの会社は取扱製品(ネジ)を保管する為の必要なスペースを捻出し、会計帳簿は業務を行う担当部署に保管していた。
4.売上高合計もこの会社が取引先として持っている数(10社程度)と製品単価を比較しても、ほぼ内容が反映するような規模に留まっていた。
【 結論 】
対象となる会社の実体基準を認める、との判断となった。
(*)『月間国際税務』記事を要約抜粋。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
いよいよ本格化(再開)する日本から香港へのビジネス進出
ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本と香港のビジネスは非常に厳し …
-
-
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-2
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
中華料理の本場:香港の魅力
“香港の魅力“という視点でこの地域を見て行くと、“食“というものは欠かせない要素 …
-
-
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について
日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …
-
-
コーポレートトレジャリーセンターから法人税率半額に至る香港の事情
香港は海外に対して非常に低い法人税率や所得税率を提供し、かつ様々な環境要素を整え …
-
-
香港のAI発展事情とそれらに中心的に関わる企業・団体とは?
最先端のビジネスを語る時、テクノロジーの発展について広範な情報の領域をカバーし、 …
-
-
オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …
- PREV
- 【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
- NEXT
- 【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
