“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税局から巨額の相続税申告漏れを指摘され、追徴課税として約60億円の支払を命じられると言うものがありました。
その金額の大きさにはビックリですが、本件はそれ(金額)だけにスポットライトを浴びせてしまうと、この決定に至る”不自然さ”を見逃してしまう事になります。
実際、その経緯詳細を読んで行くと、税務対策を行っていく中での『評価額』が焦点となっており、その結果、この方は国税局からの指摘を受け入れる形(60億円追徴)で本件は決着する模様ですが、日本国内で財産を持つことは本当に大変な事なのだと言う事をまざまざと見せ付けられたようなケースとなったと言えます。
世論は”税金は富裕層から取れば良い”などと言う、突き放した論調が多い印象がしますが、この創業者の長女の方が行った事と言うのは、国が制定する相続税法に則った評価額の基準(時価がわからない株式や土地は財産評価基本通達に基づき、類似する上場企業の株価などから算出するという方法)を使って算出した相続財産の評価額であった事を忘れてはなりません。
つまり、ルールに則った申告額だった訳です。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …
-
-
日本がいまだに世界でもトップクラスの資産家国家であるゆえん
1996年から2001年にかけておこなわれた金融ビッグバン時代、日本の金融資産額 …
-
-
香港マカオへの渡航制限状況
※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …
-
-
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?
国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …
-
-
アメリカ大統領選が与える影響と香港の将来
2020年アメリカ大統領選投票が去る11月4日に行われ、得票数において現職大統領 …
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
-
-
【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】
HSBCお助け支店ブログで、NHKが放送した預金封鎖の動画がアップされています。 …
- PREV
- アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税
- NEXT
- 源泉徴収と言う視点からみた国際税務
