“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税局から巨額の相続税申告漏れを指摘され、追徴課税として約60億円の支払を命じられると言うものがありました。
その金額の大きさにはビックリですが、本件はそれ(金額)だけにスポットライトを浴びせてしまうと、この決定に至る”不自然さ”を見逃してしまう事になります。
実際、その経緯詳細を読んで行くと、税務対策を行っていく中での『評価額』が焦点となっており、その結果、この方は国税局からの指摘を受け入れる形(60億円追徴)で本件は決着する模様ですが、日本国内で財産を持つことは本当に大変な事なのだと言う事をまざまざと見せ付けられたようなケースとなったと言えます。
世論は”税金は富裕層から取れば良い”などと言う、突き放した論調が多い印象がしますが、この創業者の長女の方が行った事と言うのは、国が制定する相続税法に則った評価額の基準(時価がわからない株式や土地は財産評価基本通達に基づき、類似する上場企業の株価などから算出するという方法)を使って算出した相続財産の評価額であった事を忘れてはなりません。
つまり、ルールに則った申告額だった訳です。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日本との違い–海外給与の取扱い
海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置か …
-
-
支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定 …
-
-
2016年、大きく変化した銀行口座模様
2016年もあともう数日を残すばかりとなりました。弊社のような海外法人設立を行な …
-
-
香港法人の清算について 1
香港法における法人の清算とは、法人の業務を閉鎖し、法人の全資産を最初に債権者へ、 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う …
-
-
中国現地法人における秘密保持制度の構築方法
どの世界でも“スパイ”と称される者や行為と言うのは存在します。香港や中国と言った …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
人口減少?統計数字は香港の「現状」を如何に語るのか?
香港が“自由でなくなって“から数年の年月が流れました。日本などの外国からこの状況 …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
- PREV
- アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税
- NEXT
- 源泉徴収と言う視点からみた国際税務
