“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税局から巨額の相続税申告漏れを指摘され、追徴課税として約60億円の支払を命じられると言うものがありました。
その金額の大きさにはビックリですが、本件はそれ(金額)だけにスポットライトを浴びせてしまうと、この決定に至る”不自然さ”を見逃してしまう事になります。
実際、その経緯詳細を読んで行くと、税務対策を行っていく中での『評価額』が焦点となっており、その結果、この方は国税局からの指摘を受け入れる形(60億円追徴)で本件は決着する模様ですが、日本国内で財産を持つことは本当に大変な事なのだと言う事をまざまざと見せ付けられたようなケースとなったと言えます。
世論は”税金は富裕層から取れば良い”などと言う、突き放した論調が多い印象がしますが、この創業者の長女の方が行った事と言うのは、国が制定する相続税法に則った評価額の基準(時価がわからない株式や土地は財産評価基本通達に基づき、類似する上場企業の株価などから算出するという方法)を使って算出した相続財産の評価額であった事を忘れてはなりません。
つまり、ルールに則った申告額だった訳です。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
新型コロナに関する香港政府の防疫措置について
新型コロナウィルスが日本では第三波と言われる段階に入ったと言われている今日この頃 …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
アンケート調査に見る香港の経済動向について
香港経済を外から眺めていると、様々な“負のファクター“と言う情報に振り回されてし …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
香港でビジネスを行うと言うこと – 2
ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …
-
-
海外設備を貸与する場合の税制について
海外への進出についてはその目的に応じて準備して置かなくてはならないもの(こと)は …
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?
iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …
-
-
香港新会社法
■概要 すべての香港法人が運営していくための法律根拠となる香港会社法(香港法第3 …
- PREV
- アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税
- NEXT
- 源泉徴収と言う視点からみた国際税務
