CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

源泉徴収と言う視点からみた国際税務

一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場合、ここには、基本的な条件として、源泉税の支払が発生します。

その後、実務としてこの外国法人が直接日本の税務署と支払に関するやり取りを行うものではありませんが、その代わりに(この外国法人の取引先となる)通常は日本の法人(=源泉徴収義務者、と言います)がこの外国法人の納税額を一旦は”肩代わり”する形となり決着します。

これは(実質の納税者で、且つ、申告責任を負っている)従来の申告納税制度とはそのスタンスとやり方に明確な違いがある部分と言えるところですね。

また外国とのやり取りとなる為、所得源泉地国たる日本の税法と租税条約などの面からの違いの部分に充分な検討が必要になる事は言うまでもありません。

以下に挙げますのは主な国内所得の書類と源泉徴収の税率になりますのでご参考下さい。

【国内所得の書類と源泉徴収の税率】
1.土地建物の譲渡 ⇒ 10%
2.人的役務提供事業の対価 ⇒ 20%
3.国内にある不動産・不動産の上に存する権利等の賃貸料 ⇒ 20%
4.預貯金・国債等の利子 ⇒ 15%
5.上場株式の配当等 ⇒ 7%
6.非上場株式の配当等 ⇒ 20%
7.貸付金の利子 ⇒ 20%
8.工業所有権・著作権等の使用料 ⇒ 20%
9.譲渡対価、機械・装置等の使用料 ⇒ 20%
10.給与・人的役務の提供に係わる報酬 ⇒ 20%

因みに香港では源泉税そのものが御座いません。

 

 - お役立ち情報, 会計監査, 個人所得税申告, 日本, 法人税税務申告, 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港の“競争力“は今、どうなっているか?

毎年のことですが、欧米の調査機関が実施する調査の中に『競争力』をテーマとしたもの …

no image
香港は「グローバル教育」実践の場?

海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …

no image
香港進出日系企業はどう言う会社?

アジアの歴史に触れる機会を得られた方々にとっては、”英国と香港”、また”中国と香 …

banner_meeting
2019年6月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

banner_meeting
【7/12(火)・13(水)】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?

国内での労働環境に身を置いている多くの方々にとって労災保険は半ば当たり前過ぎる社 …

国会議事堂
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる

  本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …

no image
初年度で“留意して置かなくてはならない“香港進出に関する情報

香港でビジネスを行う為に考えなければならないことは様々な面で存在します。例えとし …

no image
中国現地法人駐在者への給与送金について

日本本社として中国で現地法人子会社などを構えた際、先ず念頭に置かなくてはならない …

no image
明日12/14(水)は今年最後のオンラインセミナーです。

みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 今年もあと2週間弱と終わりが迫っ …