今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について
まず、香港の課税年度は当該年度の4月1日から翌年度の3月31日までの期間を言い、この期間に獲得した収入がその申告の対象となります。
個人の場合、最初は雇用主側(勤務先)が『雇用主通知書』と言われる、給与所得から納税の義務があると見られる給与(及び手当など)を記入し税務当局に提出します。この『雇用主通知書』は通常毎年4月1日に税務局から企業に対して発行され、そこから一ヶ月以内に雇用主は税務局にその従業員へ支給している給与所得(及び手当)を申告しなくてはなりません。
こうして税務局側がこの『雇用主通知書』を受け取ったら、今度は従業員側(個人)に対して、『給与所得税申告書』が発行されます。こちらは通常、毎年5月1日付けで発行されますので、個人納税者は雇用主が提出した雇用主通知書をもとに、申告書に所得に関する情報を記入して、税務局に申告を行います。
こうして労使双方が提出した所得内容を税務当局が査定及び確認を行った後、正式な納税額が確定される事になり、個人側の給与所得税申告書の提出から約3ヶ月後に当局から納税通知書が発行されて個人の元に届く事になります。
納税額の支払は、2度に渡って税務局に支払いを行う事まで認めれらており(1回目は納税額の75%、2回目は残りの25%)、納税に伴う市民の負担感の軽減に一役買っています。
今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項②
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項④
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑥
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
人口減少?統計数字は香港の「現状」を如何に語るのか?
香港が“自由でなくなって“から数年の年月が流れました。日本などの外国からこの状況 …
-
-
“恒常的な住宅難”と向き合う香港の“壮大なプロジェクト”
「香港」と言う地域を一般的なイメージで連想する印象と言うものは恐らくどれも似通っ …
-
-
香港と『オリンピック』
新型コロナウィルスの旋風が世界中を駆け抜ける中でその結論が注目されていた東京オリ …
-
-
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】
外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …
-
-
香港法人も巻き込まれる?中国における“商業賄賂”問題
一般的な見方として中国と言う国を捉えた時に『商業賄賂』と言う言葉を並べると違和感 …
-
-
中央に背いた“活動家“たちの現状
今から遡ること7年、時は2014年の香港で中国政府が決定した選挙制度に対する抗議 …
-
-
香港法人税、ついに一桁台に!
とうとうと言うか、遂に香港が法人税率一桁台の領域に踏み出す決心をしました。去る2 …
-
-
日本より厳しい?香港のスパルタ教育システム
世界を見渡しても香港人ほど教育に対する意識が強い人種は中々存在しないでしょう。日 …
-
-
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港就労ビザ取得の必要性
香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取得に関する注意喚起 香港では、「訪問ビザ …