国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平成29年度 税制改正大綱』には海外資産を持っている方々にとってまたしても大きなインパクトを持って捉えられることになりました。従来の税制度の“改良版”にアップグレードされる事になるのですからそれは尚更と言えるのですが、ではそのポイントとはどう言う部分になって来るのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 更に強化!渡す方も渡される方も更に憂慮する結果となる国外相続財産 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の人材「テコ入れ」に乗り出した思惑
このブログでは過去に何度か取り上げたテーマである香港の「人材流出」について考えて …
-
-
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)
一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …
-
-
中国における会社設立についてのアレコレ
日本ではかつて株式会社設立を行う場合、最低資本金が1,000万円(株式会社)と3 …
-
-
香港における過去50年の日本人社会の成り立ち
香港はアメリカのNYのように様々な国々から多くの人達が毎日のように訪れています。 …
-
-
香港ビジネスの効率的なスタートアップを行なう為には?
前回の記事でも触れさせて頂いた香港での起業ですが、日本のそれと比較した場合でも決 …
-
-
香港セブンズ2025が開催!開催を記念してセブンズグッズをプレゼント!
3月28日~30日の3日間、香港に今年できたばかりの啓德體育園(Kai Tak …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
中国で確定申告は必要か?
税金を支払う季節になって来ると、この手の質問が当社にもお客様から来る事が多くなっ …
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項⑤~香港の直接税
香港の直接税は僅か3種類のみです。 それらは先ず法人税に当たる『事業所得税』であ …
-
-
香港における新型コロナウィルス感染症対策最新アップデート1
以前もご案内した情報となりますが、刻一刻と変化するコロナ禍での状況について今年の …
- PREV
- 駐在員の車運転<中国の場合>
- NEXT
- 4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
