国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平成29年度 税制改正大綱』には海外資産を持っている方々にとってまたしても大きなインパクトを持って捉えられることになりました。従来の税制度の“改良版”にアップグレードされる事になるのですからそれは尚更と言えるのですが、ではそのポイントとはどう言う部分になって来るのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 更に強化!渡す方も渡される方も更に憂慮する結果となる国外相続財産 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日本がいまだに世界でもトップクラスの資産家国家であるゆえん
1996年から2001年にかけておこなわれた金融ビッグバン時代、日本の金融資産額 …
-
-
【コーヒーブレイク】米国中間選挙が中国(香港含む)にどのような影響を与えるのか?
去る11月8日、米国ではバイデン政権運営下での評価を米国民が与える意味合いを持つ …
-
-
中国における短期滞在者免除とは?
国際税法に触れるとその中で必ず出て来るものの内の一つに出張者の滞在日数を巡る部分 …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め
日本の元号も5月1日から「令和」になり、日本はこの“特需”を利用してマーケットに …
-
-
香港でビジネスを行うと言うこと – 2
ひと言で表すと、ここ数年の政治・経済(産業)の分野に於いて、香港はひとつの“過度 …
-
-
香港の会計事務所が突然解散することになってしまった・・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
日本と異なる(?)香港の会計と監査
香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。 一番分かり易い …
-
-
帰国に伴うMPF(強制退職金制度)の取扱いについて
香港では日本で言う確定拠出型の年金制度、所謂MPF(Mandatory Prov …
-
-
香港夜景 シンフォニーオブライツ
今夜の香港の夜景です。 気温も下がり過ごしやすくなってきた香港! 今夜の100万 …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
- PREV
- 駐在員の車運転<中国の場合>
- NEXT
- 4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
