国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平成29年度 税制改正大綱』には海外資産を持っている方々にとってまたしても大きなインパクトを持って捉えられることになりました。従来の税制度の“改良版”にアップグレードされる事になるのですからそれは尚更と言えるのですが、ではそのポイントとはどう言う部分になって来るのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 更に強化!渡す方も渡される方も更に憂慮する結果となる国外相続財産 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
香港に取って代わる日が訪れるか?中国・深センの野望-2
前回では共産党と国務院が発行した通達、いわゆる深センの発展をベースに置いた「深セ …
-
-
香港観光スポット10選!夏休みの海外旅行は香港で決まり!
今年も既に7月になりました。もうこの時点になると夏休みの予定をバッチリ計画されて …
-
-
香港の「玄関」−香港国際空港(Hong Kong International Airport)
香港で最初に”遭遇する”場所とは一体何処でしょう? 皆様の頭の中には色々な観光ス …
-
-
香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …
-
-
CCM香港会計記帳業務アウトソーシングサービス
海外進出規模に関わる部分が大きいですが、香港法人設立を行い法人運営の視点で考えた …
-
-
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-1
最近顕著になって来ているのは、新型コロナウィルスの展開に各国で“差”が生まれて来 …
-
-
香港での「解雇」について
米中貿易戦争の影響や長期化しているデモの影響もあってか、最近の香港市場から出て来 …
-
-
ようやく緩和措置の導入?香港のコロナ対策について
世界のコロナ情勢を見ると、一時期の混乱期を経過して徐々に各々の解決策が実を結びつ …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
- PREV
- 駐在員の車運転<中国の場合>
- NEXT
- 4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
