恒久的施設(PE)認定課税とは?
日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企業様にとっては海外の進出先などとの税務問題を、本業と同じくらい大きなプライオリティーを持って捉えなくてはなりません。そんなご事情がある会社様にとっては今回のテーマであるPE=Permanent Establishment(恒久的施設)と言う概念を押さえて置く必要があります。何故ならば、このPE判定を大前提として各国の政府・税務局がその主権を主張して自国の課税と”みなしたい”からです。
詳しくはCCM香港HP
【 PE判定なしには考えられない国際税務 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港政府主導でスタートした観光プロモーション活動と財政支出
香港にとってここ数年の受難は各方面に影響を与えることになりました。その多くは一般 …
-
-
英国と中国、「香港」を巡るお互いの主張
我々西側にいる人間たちからすると、中国が行なっている香港に対する弾圧というのは非 …
-
-
新しい「5年」の始まり。そして香港はどう変わるのか?
半ば予想されていた事ではありましたが、5月8日、今年の7月1日以降5年間の行方を …
-
-
香港の人材「テコ入れ」に乗り出した思惑
このブログでは過去に何度か取り上げたテーマである香港の「人材流出」について考えて …
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
-
-
“コロナ“が香港経済に与えている影響について
これは何も香港だけに限った話ではありませんが、やはりこの一年、世界中を席巻した新 …
-
-
規制の余波と経済の停滞が招いたアジアの中心プレイヤー達の状況と香港
アジア諸国の国力をベースに考えるとした場合、政治的(軍事的と言う意味も含めます) …
-
-
香港で行われている『コロナウィルス対策』
今年に入り、突如中国武漢市で発生したコロナウィルスが世界中に猛威を奮っています。 …
-
-
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点
2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …
-
-
オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …
