恒久的施設(PE)認定課税とは?
日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企業様にとっては海外の進出先などとの税務問題を、本業と同じくらい大きなプライオリティーを持って捉えなくてはなりません。そんなご事情がある会社様にとっては今回のテーマであるPE=Permanent Establishment(恒久的施設)と言う概念を押さえて置く必要があります。何故ならば、このPE判定を大前提として各国の政府・税務局がその主権を主張して自国の課税と”みなしたい”からです。
詳しくはCCM香港HP
【 PE判定なしには考えられない国際税務 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の税制を有効利用して見る方法
香港やシンガポールと言った地域・国は俗に言うタックスヘイブン地域となる訳ですが、 …
-
-
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …
-
-
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割
言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …
-
-
【 世界消費税ランキング 】
日本も消費税が5%から8%へと上昇し、そして2017年4月にはとうとう大台の10 …
-
-
今、改めて案内する海外法人設立の際の留意事項
近年、海外法人を設立しようとする日本人の方の数は(景気などに左右されず)継続的に …
-
-
仮想通貨をめぐる税務問題について
話題としては頻繁に出て来る「仮想通貨」ではありますが、一般市民にとって実際にビッ …
-
-
CCM香港会計記帳業務アウトソーシングサービス
海外進出規模に関わる部分が大きいですが、香港法人設立を行い法人運営の視点で考えた …
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
日本の「ワクチン検査パッケージ制度」に香港のワクチン接種は有効か?
昨今では、日本のみならずアジア諸国を中心として新型コロナウィルス感染症に対する対 …
-
-
香港にとっての運命の年、“2047年”とは?
香港に住む者たちにとって(今から27年後である)『2047年』と言う年がまさに“ …
