恒久的施設(PE)認定課税とは?
日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企業様にとっては海外の進出先などとの税務問題を、本業と同じくらい大きなプライオリティーを持って捉えなくてはなりません。そんなご事情がある会社様にとっては今回のテーマであるPE=Permanent Establishment(恒久的施設)と言う概念を押さえて置く必要があります。何故ならば、このPE判定を大前提として各国の政府・税務局がその主権を主張して自国の課税と”みなしたい”からです。
詳しくはCCM香港HP
【 PE判定なしには考えられない国際税務 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス
香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …
-
-
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)
「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …
-
-
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割
言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …
-
-
ゴーン問題が起こした国際税務問題
当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …
-
-
香港での法人税の申告手続上の注意
香港に進出を果たされ、意気揚々と事業を展開されて行く“攻め”の部分に長けていらっ …
-
-
【重要】CCM香港休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
香港の構造変化が目指すものと言うのは一体何なのか?
現在までの香港の経済状況と言うのは、方々から流れて来るデータや情報を加味すると、 …
-
-
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録
既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …
-
-
香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …
-
-
日本と異なる(?)香港の会計と監査
香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。一番分かり易い相 …
