株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向にありますが、場合によっては日本法人の株式を売却してしまった為に日本の法人税を支払わなくてはならなくなったケースがあります。
では何故このようなケースが発生してしまったのでしょうか?一体どういった所が日本の国税局の注目を惹く形となったのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 恒久的施設無しでも課税対象となってしまう取引の恐ろしさ 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
-
-
国際税務における2018年度税制改正大綱の改正項目
毎年12月中旬から後半の時期になると税制に関する定期的な変更事項、いわゆる「税制 …
-
-
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス
香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …
-
-
いよいよ本格化(再開)する日本から香港へのビジネス進出
ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本と香港のビジネスは非常に厳し …
-
-
中国進出時のトラブル発展例(会計/工場編)
日本企業が中国に進出する際は大きく分けて直接投資(直接進出)か、間接投資(香港 …
-
-
【重要】CCM香港休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
香港であるお祭り&催事についてご紹介
香港でも日本同様、一年を基準に考えるとその季節ごとに様々なお祭りや催事があり市民 …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
2016年、大きく変化した銀行口座模様
2016年もあともう数日を残すばかりとなりました。弊社のような海外法人設立を行な …
-
-
香港法人設立の際の質問(各種節税について)②
弊社に寄せられる問い合わせの中には”節税”と言う視点が頻繁にあります。日本の税制 …
- PREV
- 中国における短期滞在者免除とは?
- NEXT
- 公示価格から見た地価の動向
