株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向にありますが、場合によっては日本法人の株式を売却してしまった為に日本の法人税を支払わなくてはならなくなったケースがあります。
では何故このようなケースが発生してしまったのでしょうか?一体どういった所が日本の国税局の注目を惹く形となったのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 恒久的施設無しでも課税対象となってしまう取引の恐ろしさ 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外信託を使用すると言うこと2
「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …
-
-
香港新会社法、連結財務諸表作成の免除
今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除R …
-
-
2015年相続税増税のポイント
2015年1月から開始予定の相続税増税により、相続税の対象者が急増することが予想 …
-
-
新型コロナウィルス感染者「ゼロ水準」が続く香港
恐らく日本国内の多くの一般人にとって、まさか一年の最初の大型連休であるゴールデン …
-
-
マイナンバー制度施行で自治体パンクの顛末
ネットや新聞・雑誌などでも既に報道されていますが、事前から懸念されていたマイナン …
-
-
恒久的施設(PE)認定課税とは?
日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企 …
-
-
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、1月17日(火)/1月18日(水)開催です。
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港を巡るBNO対策で対立する中国と英国
香港を巡って中国と英国の対立が激しさを増しています。その対立の焦点となっているこ …
-
-
中国の『圧力』と大手外資企業の判断
香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …
-
-
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?
国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …
- PREV
- 中国における短期滞在者免除とは?
- NEXT
- 公示価格から見た地価の動向
