株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向にありますが、場合によっては日本法人の株式を売却してしまった為に日本の法人税を支払わなくてはならなくなったケースがあります。
では何故このようなケースが発生してしまったのでしょうか?一体どういった所が日本の国税局の注目を惹く形となったのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 恒久的施設無しでも課税対象となってしまう取引の恐ろしさ 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …
-
-
香港には源泉税があるのか?
香港進出企業は様々な面で日本では考えられない程の税制上のメリットが用意されていま …
-
-
10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港における法定会計監査・税務に関するあれこれ
日本と比較すると香港は多くの面、特にルール上の面で大雑把であることが挙げられます …
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
-
-
香港の教育システムの構造とは?
香港現地での教育と言うのは一時期の日本以上にプレッシャーが高いところであると言え …
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況
香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …
-
-
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】
海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
- PREV
- 中国における短期滞在者免除とは?
- NEXT
- 公示価格から見た地価の動向
