株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向にありますが、場合によっては日本法人の株式を売却してしまった為に日本の法人税を支払わなくてはならなくなったケースがあります。
では何故このようなケースが発生してしまったのでしょうか?一体どういった所が日本の国税局の注目を惹く形となったのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 恒久的施設無しでも課税対象となってしまう取引の恐ろしさ 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国際課税合意が香港にどのようなインパクトをもたらすのか?
香港は言わずと知れたタックスヘイブン地域です。当地はアジアで随一のシステムを装備 …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表
国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
香港に於ける「個人情報」の取扱いについてー2
昨今は国を問わず個人に関する情報と言うものに対して人々の意識は鋭敏になって参りま …
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
-
-
香港IPO、今こそが『旬』?
昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます …
-
-
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念
中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …
-
-
Happy Birthday
今日は女性スタッフの誕生日! と言う事で、香港オフィスでささやかなお祝いです!! …
- PREV
- 中国における短期滞在者免除とは?
- NEXT
- 公示価格から見た地価の動向
