海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤務者と比較して様々な費用が発生します。ではこうした費用のそれぞれを全額日本の親会社で負担をした場合、税務上では問題があるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
-
-
何故、依然として香港は富裕層を惹きつけるのか?
富裕層にとって合法的に租税回避が出来る都市と言うのは非常に魅力的な場所としてその …
-
-
香港の最近の税制改正について(1)
暫くテーマとして扱って来なかった香港の税制ですが、昨今では企業活動や個人生活など …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
香港の一国二制度の終焉と政治的な““駒と化す選挙制度
今までBlogの方向性と言うのは切り口として西側のスタンスを軸に論じて来た訳です …
-
-
2019年の香港経済見通しとアジア景気感
どの国でも新年と言う節目になると、その年の景気の見通しと言うものがメディアを中心 …
-
-
1884年以来の天災(?)、香港の台風強度とその種類
香港の立地的な条件からすると、これは我が国同様、基本的には毎夏のこの時期において …
-
-
2017年訪日外国人の動向
毎年、日本には沢山の観光客やビジネスマン達が訪れます。主としてアジアからの来客が …
- PREV
- 海外駐在に帯同する際の雇用保険の取扱い(共働きの配偶者のケース)
- NEXT
- 香港の税務申告制度とは?
