海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤務者と比較して様々な費用が発生します。ではこうした費用のそれぞれを全額日本の親会社で負担をした場合、税務上では問題があるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
弊社に寄せられる、よくある質問
海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …
-
-
香港で行われている『コロナウィルス対策』
今年に入り、突如中国武漢市で発生したコロナウィルスが世界中に猛威を奮っています。 …
-
-
香港で個人ビジネスをスタートしたいと考える場合のあれこれ
政府施策の一環として副業が解禁となった今、それを受けた様々な企業が会社と従業員の …
-
-
海外駐在中の日本の健康保険の利用
一般的に言って「海外駐在」となるとある一定の期間、健康に関する“リスク指数”と言 …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
Happy Birthday
今日は女性スタッフの誕生日! と言う事で、香港オフィスでささやかなお祝いです!! …
-
-
林鄭月娥(Carrie Lam)前香港行政長官の5年
香港における今年の“大きな転換“と言うのは、(少なくとも形上では)当地の行政長官 …
-
-
新型コロナに関する香港政府の防疫措置について
新型コロナウィルスが日本では第三波と言われる段階に入ったと言われている今日この頃 …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
- PREV
- 海外駐在に帯同する際の雇用保険の取扱い(共働きの配偶者のケース)
- NEXT
- 香港の税務申告制度とは?
