海外設備を貸与する場合の税制について
海外への進出についてはその目的に応じて準備して置かなくてはならないもの(こと)は様々です。
例えば販社としての進出であるならば、そこで必要となるものは販売ルートの確立であるなどネットワーク主体の準備が中心となるだけですが、これが製造子会社となると大小に渡る設備の購入やリースなどを検討し、効率良く廻さなくてはなりません。
一方、こうした準備と同時に考えなくてはならないことと言うのは進出先国と日本の国際税務に関する確認です。
今回は海外に生産拠点を置く(または置く予定のある)企業様が行うであろう”クロスボーダー間の設備貸与”に関する税務面での認識についてご案内します。
詳しくはCCM香港HP
【クロスボーダー型機械設備貸与に関する国際税
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の生活を“支える”外国人メイドについて
香港で一度でも生活をした経験がある方であれば、この地がまさにアジアのメルティング …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは?-2
「共同口座」を巡る税務上の解釈と言うものは日本と香港とではまるで共通性が無いこと …
-
-
駐在員に対する人事評価のやり方とは?
例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …
-
-
香港の街並みにおける「看板」の課題
一般的に香港をイメージする際、多くの方々の念頭に先ず浮かぶ「光景」と言うのはあの …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …
-
-
2018年7月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【香港-梁行政長官による施政報告】
日本でもメディアを通して情報が届いていらっしゃると思いますので詳細は省きますが、 …
-
-
香港の“競争力“は今、どうなっているか?
毎年のことですが、欧米の調査機関が実施する調査の中に『競争力』をテーマとしたもの …
-
-
香港にとっての運命の年、“2047年”とは?
香港に住む者たちにとって(今から27年後である)『2047年』と言う年がまさに“ …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
- PREV
- 居住国判定の際の「住所」とは?
- NEXT
- 外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
