CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

bitcoin

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗号通貨)を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

この情報(FAQ)は、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について、国税庁が取りまとめたものです。

この情報は、平成 29 年 12 月1日現在の法令・通達等に基づいています。
引用:http://www.nta.go.jp/

この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載しています。例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が 20 万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

日本国内での税務申告につきましては、各地の税務署や税理士の方にご相談ください。

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等について9回に分けてご紹介致します。

 

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

<仮想通貨の売却>
【問】保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(例)3月9日 2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。5月20日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

【答】保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。
110,000円 - (2,000,000円÷4BTC)× 0.2 BTC = 10,000 円
→左から、【売却価額】【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】

 

 - お役立ち情報, 仮想通貨, 投資, 税金・税務 ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

3d people - man, people push up word "tax"
【日本の税務調査の基礎知識 (2)】

日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます …

no image
香港の『国際金融センター』としてのポジションの「変異」

当コラムでも何度も取り扱って来たテーマのひとつである香港の『国際金融センターラン …

no image
やはり現実的ではない?香港脱出案のあれこれ

国家安全維持法が施行以来、香港市民にとっては中途半端な状況が続いて半年近くが経過 …

no image
アメリカ大統領選が与える影響と香港の将来

2020年アメリカ大統領選投票が去る11月4日に行われ、得票数において現職大統領 …

no image
駐在中の日本の健康保険の使用について

日本から海外に赴任となる場合、海外での生活をサポートする側面として保険手配は必須 …

no image
香港で行う資金調達 IPOの改定項目が与える影響とは?(1)

以前も何回か香港での上場に関する記事を投稿させて頂いたこともありますが、昨今では …

no image
香港の税制を有効利用して見る方法

香港やシンガポールと言った地域・国は俗に言うタックスヘイブン地域となる訳ですが、 …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …

seminar_img
11/21(火)開催 オンラインセミナー 内容変更のお知らせ

11/21(火)20:00より開催のオンラインセミナーですが、一部内容が変更とな …

no image
香港会計・税制・税金のまとめ-3

1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …