【マイナンバー(1)その種類と影響】
既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度を案内します。
1)マイナンバー制度の種類
マイナンバー制度には、個人向けの”個人番号”と法人向けの”法人番号”とがあります。
個人番号の発行は、市町村が行うこととされており、1個人1番号とされ、原則として一生変更されません。
法人番号は、国税庁が付番することとされています。
そしてこの個人番号と法人番号の違いは何かと申しますと、その利用者の範囲です。
個人番号は、税務、年金等の社会福祉、災害対策に限って利用することができることとされていますので、利用者は税務署、社会保険庁、地方公共団体等の行政機関だけとされています。
民間事業者は、これらの行政機関に提出書類(たとえば源泉徴収票)に個人番号を記載することとされていますが、個人番号を利用した業務を行うことは禁止され、個人番号の取得や保管等についても厳しく制限されています。
他方、法人番号は、誰でも利用が可能であり、インターネットでの検索も可能となるとのことです。
2)マイナンバー制度導入の影響
マイナンバー制度は、主に2つの点から導入されました。
一つめは、住所、氏名、性別、年齢の情報で個人を特定することが困難な場合があり、これを改善するためです。
2つめは、行政手続きを行う際に、複数の行政機関の窓口に行かなければならないケースがあり、このような煩瑣な手続きを簡素化するためといわれています。
しかしながらその背景には、やはり”消えた”年金の問題が影響しているのではないかと考えられております。
この”消えた”年金問題とは、個人年金をコンピュータで管理する際、氏名の読み方をカタカナで管理することとしたものの、漢字表記された氏名の読み方がわからない、あるいは、データ入力担当者によって異なる読み方をしてしまう等として、結果的に1人の個人に対して複数の年金番号を付番する事になってしまいました。
このようなことから、マイナンバーによってその住所、氏名、生年月日、性別の番号を付番し、個人の特定化を目指した訳です。
個人番号は、年金などの社会福祉ほか、税務でも使用され、事業者等が税務署に提出する書類には、個人番号を記載することとされています(例:申告書、源泉徴収票、支払調書、国外財産調書など)。
これらの書類自体は、今までも税務署に提出していたわけですから、税務署での名寄せが容易になるといったことはありますが、だからと言って税務署が管理する情報がこれまでと違って格段に増加するといったことに繫がる訳では御座いません。
しかしながら、個人番号のない個人や法人番号のない法人については、今後マークされる可能性が高くなって来るであろうと思われています。
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