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海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について

経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか?

それは、この行為そのものが、「移転価格税制」の適用対象になると言う認識での対応策を備えて置くことに尽きます。

実際の所、“サポート”と言ってもその実は様々な切り口があるのが通常ですのでどれがそれに当てはまり、またどれがそれに当てはまらないかを押さえて置くことが肝要ですが、いずれにせよ何らかのサポートを提供すると言う事は、それはつまり、ある種の「サービス提供」と置き換えられる訳であり、故に共に独立した存在(本社&海外現地法人)であれば、両社間での『対価』のやり取りを行う必要があると言う考え方に行き着きます。

何だか面倒な話ではありますが、こうした面での備えも行って置かないことには現実的に海外事業運営は立ち行かないのは事実であり、従って計画の早期の段階からこうした面での視点を持ち続けることが必要となって来るのです。

詳しくはCCM香港HP
【移転価格税制を見越した経営管理を行う為のポイント】

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