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移転価格税制を見越した経営管理を行う為のポイント

更新日:2018年04月25日

限られた人員で運営している海外子会社では、管理機能を充実させることは至難の業である為、日本の親会社は通常、海外子会社に対して経営や財務、業務と言った幅広いサポートを行なっているのが通常です。こうした中には日本から現地への出張によるサポートも含まれています。

このような場合、先ず注意をしなくてはならない事というのは移転価格税制に関するものです。即ち、この移転価格税制では棚卸資産などの有形資産や特許権などの無形資産取引だけに適用されるものではなく、このようなグループ企業間の役務提供もその対象となって来るからです。

グループ企業間の役務提供(=Inter-Group Services)と言うカテゴリーの中には日本の親会社がお届けしているサービスのうち、海外子会社にとって経済的または商業的価値のある役務提供のみがこの移転価格税制上での対象となり、対価の回収が必要であると規定されています。

ではこれは一体何をベースとした考え方から成り立っているのでしょうか?それは次に上げる2点からなっています。

(1)第三者から同じサービスを受けた場合に対価を支払うかどうか?
(2)そのサービスの提供を行わなかったとした場合に、海外子会社自身がこれと同等の活動を行う必要があるか

一部の重複活動や株主活動と言ったものを除けば、日本の親会社から海外子会社への役務提供については、基本的に対価の回収が必要となるのは明白であることが分かります。その意味でこうしたサポートを提供する際には常に「対価の回収」を意識的に捉えて置くことがとても重要です。

勿論、その中には1)有償性があるもの、2)有償性がないもの、の二つに大別されることになりますが、一般的な事例としては以下のようなものがあるのでご案内させて頂きます。

◇有償性があると判断されるもの
1.企画または調整
2.予算の作成または管理
3.会計、税務または法務
4.債権管理または回収
5.情報システムの運用、保守または管理
6.キャッシュフローまたは支払い能力の管理
7.資金の運用または調達
8.利子率または外国為替レートに係るリスク管理
9.製造、購買、物流またはマーケティングに係る支援
10.従業員の雇用、配置または教育
11.従業員の給与、保険等に関係する事務
12.広告宣伝.  等

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