CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】

香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。

そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している

(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。

 - お役立ち情報, 解散,清算, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …

no image
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-1

最近顕著になって来ているのは、新型コロナウィルスの展開に各国で“差”が生まれて来 …

no image
海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?

国内での労働環境に身を置いている多くの方々にとって労災保険は半ば当たり前過ぎる社 …

no image
中国での医療 / 病気や事故対策について

海外赴任、特に中国への駐在となると駐在員本人だけでなく、帯同家族のからも中国国内 …

no image
香港で行われている『コロナウィルス対策』

今年に入り、突如中国武漢市で発生したコロナウィルスが世界中に猛威を奮っています。 …

no image
香港観光スポット10選!夏休みの海外旅行は香港で決まり!

今年も既に7月になりました。もうこの時点になると夏休みの予定をバッチリ計画されて …

no image
様々な統治者によって支配を受けて来た香港の歴史

香港の歴史は、中国をはじめとするさまざまな支配者による変遷を経てきました。返還前 …

no image
宗主国派と旧宗主国派、“2極に分かれる“香港

2020年の「香港国家安全維持法」の施行から既に1年以上が経過することになりまし …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …