【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。
そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している
(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港法人の従業員解雇について
香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …
-
-
香港で“お手伝いさん”を雇う際の基本事項
海外駐在となると様々な事を一から準備して行かなくてはならない為、駐在員自身やご家 …
-
-
香港行政長官の“変遷”から見えて来るもの
1997年7月、香港は旧宗主国である英国から新しい宗主国となる中国へと返還されま …
-
-
香港における法定会計監査・税務に関するあれこれ
日本と比較すると香港は多くの面、特にルール上の面で大雑把であることが挙げられます …
-
-
予想以上に根深いのか?『国家安全維持法』の締め付け
香港市民と中国の関係が決定的に転換した出来事と言うのは(このBlogでも何度も取 …
-
-
Happy Birthday
今日は女性スタッフの誕生日! と言う事で、香港オフィスでささやかなお祝いです!! …
-
-
海外で退職する社員の退職金はどうする?
例えば会社の海外現地法人などの責任者として赴任させた社員が現地で退職を迎えるよう …
-
-
「中国と香港の違い」どうしても相容れない関係-2
前回から2回目となる今回も、香港と中国の「違い」について触れて行きます。この考察 …
-
-
香港での就労ビザ取得について
駐在員として香港に訪れる場合、当然のことながら香港での就労ビザの獲得は必要となり …
-
-
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(2)
海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …
