【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。
そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している
(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
改めて考える香港ビジネス、「進出」か「撤退」か?「継続」か「精算」か?
ここ1年の香港市場に関する企業の判断と言うのは残念な事に概ね“後ろ向き“であると …
-
-
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 9/20(木)開催
9月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …
-
-
香港と『オリンピック』
新型コロナウィルスの旋風が世界中を駆け抜ける中でその結論が注目されていた東京オリ …
-
-
「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港 …
-
-
中国現地法人駐在者への給与送金について
日本本社として中国で現地法人子会社などを構えた際、先ず念頭に置かなくてはならない …
-
-
中華料理の本場:香港の魅力
“香港の魅力“という視点でこの地域を見て行くと、“食“というものは欠かせない要素 …
-
-
香港マカオへの渡航制限状況
※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …
-
-
旧正月だからこそ“ちょっとした変化”が訪れる香港と、その歴史的な意味合い
我々日本人は、アジアに位置しながら、一部を除いて余り周辺国家について知る機会があ …
-
-
【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】
日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題のR …
-
-
メインボードで超大型IPO、アリババがとうとう結実!
最近の香港を巡るニュースと言うのはその殆どが香港デモに関するものであり、このデモ …
