【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】
香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。
そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している
(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
BVI法人清算に関する質問事例紹介
質問: BVI法人設立してから数年経つのですが、当初描いていたようなビジネスが中 …
-
-
香港会計・税制・税金のまとめ-2
前回は香港の会計制度を起点として、会計基準や会計監査についてご案内させて頂きまし …
-
-
ユネスコが認定する、香港ジオ(地質)パーク
「香港」と言えば、まず一般的には美味しい食べ物が食べられる“グルメシティー”であ …
-
-
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(1)
海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …
-
-
香港における桁外れの大富豪と彼らのビジネス、そして将来の展開
香港のことを論じる際、国際金融都市としての流れからここには自然と多くの大富豪達が …
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
-
-
香港法人の従業員解雇について
香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …
-
-
香港就労ビザ取得の必要性
香港にて短期商用活動を行う際の就労ビザ取得に関する注意喚起 香港では、「訪問ビザ …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …
