CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【香港を撤退(香港法人を清算)する際の方法について】

香港法人の業績や役割が、当初計画していた目標(値)などを達成出来なかった場合、当然のことながら会社としての《最終判断》を行わなくてはならない場合があります。弊社では法人設立などを主体としたサービスの提供をさせて頂いておりますが、極稀れに、企業の撤退相談を承る事もあります。

そうした場合、考えられる方法論は2つありますのでご紹介致しましょう。
⑴株主による任意清算
・清算日から12ヶ月以内に全ての債務を返済すると言う支払能力の証明書を作成しなくてはならない(取締役会で承認)
・株主総会の特別決議を通過して、尚且つ過半数を超える株主からの同意を得なくてはならない
・帳簿が完備されている
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
・清算人を任命(1名)、手続を監査している

(2)会社登記抹消
・すべての株主が登記抹消に同意していること
・会社設立後、全く事業を行っていない、あるいは事業を停止して3ヶ月以上経過している
・未払債務(商業登録費用や税金などの部分も含む)がないこと
上記の⑴と⑵の違いは、⑴がまさに日本で言う”完全撤退”を意味するのに対して、⑵は会社登記抹消後も会社はその取締役や株主に対して依然として責務を負い続けると言うものです。
ちなみに⑴を選択した場合に掛かるであろう想定される期間は約1年〜1年半、⑵を選んだ場合は半年〜8ヶ月程度と見積もって置く必要があります。
設立に掛かる時間が僅か3週間程度である香港ではありますが、清算の場合は(香港とて)相当の時間と労力が掛かるのは否めないようです。

 - お役立ち情報, 解散,清算, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)

20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …

no image
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務1

軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …

no image
駐在員に対する人事評価のやり方とは?

例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …

no image
何故、香港金融業界で働く選択する理由があるのか?

金融業界人にとって『香港』と言う都市は非常に魅力的にその目に映る場所であり、デモ …

no image
香港の新聞はどう言うものがあるの?

日本で生活しているとその生活の何処かに「新聞」と言うものがあります。ビジネスマン …

no image
今更聞けない香港ビジネス基礎事項③ ~ 香港進出をする3つの形態のメリット・デメリット ~

香港には様々な使い道がありますが、今回はその進出の形態とその際のメリット&デメリ …

no image
中国の個人所得税改正が与える駐在者へのインパクト

海外課税を巡る話になると決まって出て来るような単語(或いは話題)と言うのは居住・ …

no image
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録

既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …

no image
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】

外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …