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コーポレートトレジャリーセンターから法人税率半額に至る香港の事情

香港は海外に対して非常に低い法人税率や所得税率を提供し、かつ様々な環境要素を整えることで法人や個人が活躍する上で必要な“自由裁量の度合い”を広く与えるような市場をデザインし作り上げています。勿論、こうしたことを行う背景と言うのはより一層、(外資系会社の進出等に代表される)投資促進を促すアピールに他ならないのですが、昨年(2017年)、既に他の記事でもご紹介したように、その条件を更に促進するような施策を導入するに至りました。

それは、従来の法人税率を言わば「累進課税形式」にしてしまう試みのことで、法人税の分野では、それより遡ること1年前の2016年に導入したCTC(コーポレートトレジャリーセンター/財務統括拠点)が行なっている、”一部の取引から発生する利益に対して減税措置を行う“と言うものを一般企業にまで拡大した制度のことです。

その措置はまさに香港に進出する企業の規模をストレートに反映するもので(香港は中小企業規模の進出ケースが殆ど)その減税措置と言うのは200万香港ドル(邦貨で約3,000万円)までの利益に対して税率を現行の16.5%から8.25%にまで引き下げると言うものです。しかしこうしたCTCや減税措置を考えると、香港の置かれた状況を如実に表しているような感じがしなくもありません。

詳しくはCCM香港HP
大国の事情に振り回される(?)香港の抱える“窮状“

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