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税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-1

毎年年末に掛けて日本国内の税理士業界は1年の大きな変化とされる「税制大綱」に関する「備え」を行います。実際は「備え」と言ったところで税理士(国税庁に所属する税理士は除く)が独自に何か大きなプロジェクトに関わると言うことではありませんが、この時期に国から税務におけるガイドラインが公表される為、この時から実際に導入されるまでの時期(翌年4月1日)に備えて現在の顧客の税務アドバイスが的確なものであるかどうかの確認・整理を行ったり、また以前設定した対策が時流に合わない等の理由で修正が必要ならば、修正を施したり等々…ある意味で特殊な負荷が掛かる時期に突入すると言えるでしょう。

当Blogでもこの税制大綱発表のタイミングで過去にも幾つかの所見を出させて頂いて来ましたが、改めて軽課税地域である香港(特にビジネスや投資を理由)を利用している方々に日本の税制をベースフィルターにした場合の当地の利用価値を2回に分けて検証して見たいと思います。

詳しくはCCM香港HP
【香港を利用する形での「節税」の基本点とは?-1】

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