「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港市民の入出境に関する権限を強める形となる「移民法」を可決したとの発表を行い、より一層の波紋を投げかける形となっています。
この骨子は、当局が、法的な権限を持つ裁判所の権限を超えることを意味しており、これは言い方を変えると対象が誰であっても当局の一存で香港への出入りに関する制限を設けることが出来ることを意味しています。昨年6月の「国家安全維持法」施行以来、中国側の香港に対する権利の剥奪は、選挙制度などを筆頭としてあらゆる面での負荷が顕著ですが、今度は香港の出入りを行う部分での統制が始まる(今年8月から)ことになります。これを受けることになる香港市民の思惑とは一体どこにあるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【今度は「移民法」の制定。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
深セン・東莞日系ビジネス事情-2015年10月
【深セン・東莞日系ビジネス事情-中国からどうリスクを回避し撤退するか?】 既にご …
-
-
香港:来年度財政予算発表と顕在化して来た課題とは?
今年の2月22日、香港の財政長官である陳茂波(Paul Chan)氏は香港の20 …
-
-
中国で駐在員が巻き込まれるトラブル(事例紹介)
中国は日本人(駐在員)にとって”合う“、”合わない“がハッキリと分かれる傾向が多 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<オフショア法人編> 12/20(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
中国と英国、「香港」を巡る“駆引き“
中国が昨年の6月30日に香港に対して制定した「国家安全維持法」(以下、“国安法“ …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-2
「節税」と言う考え方はビジネスで成功している方々や大きな収入を毎年得ている方々に …
-
-
“M&A”を選択肢として捉え始める海外子会社の撤退法
昨今は日本企業も「選択」と「集中」の視点から、不採算部門の切り捨てや複数からなる …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
【香港 – 監査報告書内の必須項目:『ビジネスレビュー』とは?】
香港で会社設立をされる会社様は会計監査を行う事が義務付けられています。これは香港 …
-
-
香港で“強制力”を伴う法人への制度について
香港は世界でも自由港としてのスタンスを誇示していますが、そんな環境の中でもやはり …